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司法に関するseijigakutoのブックマーク (64)

  • 「有罪率99%」という言葉の意味 - 弁護士兼務取締役の独り言

    よく司法を批判するときに、「有罪率99%」という言葉が使われます。刑事裁判における無罪判決の少なさを揶揄する言葉です。 しかしどうもこの言葉は無批判に使われている傾向が感じられます。 「有罪率99%」という言葉は司法を批判するためには使えません。むしろ最大級の誉め言葉です。以前も少し書いたことがあるのですが、改めて書いてみようと思います。 まず前提となる知識の確認です。 刑事事件で逮捕されると、まず48時間を限度として身柄が拘束されます。 その後検察官に送致され、24時間以内に勾留請求がされてそれが認められると、今度は10日〜20日間身柄を拘束されて取り調べられます。(起訴前勾留) その後起訴されると、今度は確定判決が出るまで勾留されるので、2ヶ月から数年間身柄を拘束されることになります。*1 つまり、 逮捕=48時間(+勾留請求するまでに24時間。身柄拘束から勾留請求するまでは72時間以

    「有罪率99%」という言葉の意味 - 弁護士兼務取締役の独り言
  • 白川勝彦Web 忍び寄る警察国家の影

    ※この小論は、「白昼堂々、4人組が!」と題して3回にわたり永田町徒然草に連載した職務質問を受けた体験と法的問題点をまとめたものです。小さな一事ですが、このことに潜んでいる問題は極めて大きなものです。自由な社会を作ることを使命とする自由主義者にとって、絶対に等閑にできない問題です。永田町徒然草で一度お読みいただいた方も、ぜひもう一度お読みいただければ幸いです。 ★ちょっとむさい格好で渋谷に 私が新潟県中越地震の視察から東京に帰ったのは11月8日の午後でした。風邪気味だったので、東京に帰ることにしたのです。帰る途中から容態は悪くなるばかりでした。これは仕方ない、いい子になって寝るしかないと覚悟しました。風邪薬を飲んで、厚着をしてベッドで寝たのですが、だんだんひどくなるばかりです。1日も休めば治るだろうと思ったのですが、なかなか治らず丸4日寝込んでしまいました。 11月11日、午前6時過ぎに私は

    白川勝彦Web 忍び寄る警察国家の影
  • http://motoken.net/2009/04/19-095657.html

    seijigakuto
    seijigakuto 2009/04/20
    「被害者の被害申告(犯人特定)...→被疑者(被告人)の生活崩壊という実情」現行の司法システムや運用の中だと、痴漢関係だけがバランスと整合性が取れずに痴漢冤罪の恐怖を拡大再生産させていってる気がします。
  • asahi.com(朝日新聞社):橋下知事の「弁護士の非行」認定へ 光母子事件発言 - 関西ニュース一般

    弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求テレビ番組で呼びかけた行為をめぐり、全国の市民らが橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求していた問題で、同弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」と認定する方向で意見をとりまとめたことが関係者の話でわかった。近く最終判断し、戒告や業務停止などの懲戒処分を決める懲戒委員会に審査を求めるとみられる。  橋下氏は、07年5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、被告の元少年の弁護団の主張を批判し、「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言。弁護団メンバーに全国から懲戒請求が殺到した。一方、この発言を受けて07年12月、全国の市民ら300人余りが「(発言は)刑事弁護の正当性をおとしめる行為だ」として

  • 痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋

    速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件

    痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋
  • 汝の隣人のブログを愛せよ | LOVELOG

    au one netのブログサービス 『LOVELOG』は2014年6月30日をもちまして提供を終了致しました。 永らくのご利用、誠にありがとうございました。 引き続きau one netをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※お手数ではございますが、新ブログにて閲覧の皆さま向けにブログURL変更等をご周知いただけますよう、お願い申し上げます。

  • 「被告人を守るということ」と「被告人の自己責任」 - 元検弁護士のつぶやき

    前回のエントリ「刑事弁護について」で私は、「どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない」と書きました。 「被告人の利益を守る」ということは、基的には「被告人により有利な裁判を目指す」ということになります。 有罪よりは無罪を、有罪だとしても重い刑よりは軽い刑を目指すということです。 但し、「被告人に有利な裁判」と「被告人のためになる裁判」というのは常に一致するとは限らないと思っていますが、エントリではこの問題には触れずに基的な考え方を前提にして書いていきます。」 ともかく弁護人は被告人に有利な裁判を目指すわけですが、弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。 なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人人であって弁護人ではないからです。 従って、ある被告人の裁判に

  • さぬきうどん1号のページ

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  • 「検察庁は公益の代表者の地位を捨てるのか?」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/02/news_084c.html 検察はもちろん訴追官であるから、訴追した被告人について有罪判決を得ることが目的なのは不思議ではない。しかし、検察官は公益の代表者であり、無辜を罰してはならないということも追求するべき存在なのである。裁判所のような中立性はないが、実体的真実に適った裁判を追求すべきことは当然で、真実罪を犯した者に刑罰を与えると同時に、真実は罪を犯していない者に刑罰を与えないようにすることも、検察の来的任務である。 これは、刑事訴訟法上、「検察官の客観義務」ということで論じられることがある問題ですね。日の検察官の性質、性格をどう見るか、という、深遠な学術上の問題はともかく、町村教授が指摘されるような法制度上も、そして、それ以上に、検察庁、検察官の意識、プライドの問題として、検

    「検察庁は公益の代表者の地位を捨てるのか?」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 今回は検察に苦言と警告 - 元検弁護士のつぶやき

    昨日の「今回は検察の味方です。」では、町村先生のコメントに反発して検察擁護のエントリを書きましたが、追記で述べていますように、検察には何の問題もないんだ、信頼感は揺るぎないぞ、などと能天気なことを言うつもりは毛頭ありません。 ただし、志布志事件のような事件が起こったからと言って「検察は」というような一括りの言い方はするべきではない、と考えています。 もちろん完璧な組織などありませんから、検察にも問題は多々あります。 一番大事なことは、組織の基的な価値観、行動原理であり、またその価値観や行動原理が組織の構成員にきちんと浸透しているかどうかだと思います。 ところで、日の刑事訴訟法は基的に検事をかなり信頼した構造になっており、裁判官も検事を信用していました。 典型的には検察官面前調書(検察官が作成した供述調書、検面調書と言います)の取り扱いに表れます。 伝聞例外とか証拠能力とかの専門用語は

  • 取調べの可視化の問題点 - 元検弁護士のつぶやき

    全取調室に透視鏡 警察庁、冤罪防止へ「適正化指針」(asahi.com 2008年01月24日11時17分 ウェブ魚拓) 今朝のテレビでも取り上げられていました。 このニュースを読んだ人のほとんどは、「だったら取調べを全部録画録音すればいいじゃん。」と思ったはずです。 私もそう思います。 取調べを可視化すればいいのです。 しかし、私自身が検事として取調べを行ってきた経験に照らして懸念材料が三つあります。 一つは、被疑者(参考人を含む)の供述内容の秘密の保護です。 ここで「供述内容」というのは、供述調書に記載された内容だけでなく、被疑者が口にした言葉全てを含みます。 組織犯罪の捜査などでは被疑者が組織の重大な秘密を漏らしたことが明らかになればその被疑者の命が狙われるということが現実に起こります。 しゃべっちまったら終わりじゃないかという意見があるかも知れませんが、組織防衛の観点から将来的な秘

  • 民主政権になったら・・・悩む警察庁 | 中山研一の刑法学ブログ

    今、福田総裁の後継を決める自民党の総裁選が行われています。新聞やテレビに候補者の顔が大写しに出てきますが、その裏には、総理と閣僚の役職争いや次期の選挙運動目当てという中身が透けて見えますので、今回は国民は冷めた目で眺めているようです。 自民党は政権政党なので、政局を自党に有利に展開する立場と術策にたけていますが、現在の深刻な国民生活の立場から見ますと、余りにも国の責任政党と官僚の無責任な対応が目立ちすぎますので、永年続いた自民党と特権官僚による支配体制にも危機が予想されます。 では、次期の総選挙で、民主党が勝って、民主政権になったらどうなるのか、懸案の解決が一歩でも進むのかという点は、いまだ未知数だといわざるを得ません。 ただ、ここで1点だけ、かなりはっきりしていることがあることも事実です。それは、朝日新聞「政策ウォッチ」という欄が指摘する以下のような記述です(2008年9月13日)。 「

    民主政権になったら・・・悩む警察庁 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 民主、社民両党 取り調べ可視化法案を参院提出 - MSN産経ニュース

    民主、社民両党は3日午前、取り調べの全過程を録音・録画を通じて可視化する刑事訴訟法改正案を参院に提出した。 法案は公布から1年半以内は殺人や強盗などの犯罪に限定して可視化し、3年以内に全犯罪を可視化の対象とする内容。また検察官が公判前に、手持ちの証拠のリストを被告人・弁護人側に提出することを義務付ける。 検察・警察は一部で録画・録音を試行しているが、法案提出後に記者会見した民主党の松野信夫参院議員は「一部では極めて不十分で、自白の部分だけ録画・録音し、裁判員に見せるとかえって誤判の恐れが出てくる」と指摘した。 両党は、5月の裁判員制度のスタート前の成立を目指しているが、民主党が平成19年秋の臨時国会に提出した同法案は、昨年の与党の反対で昨年の通常国会で廃案になった経緯があるため、今回も成立は困難な見通しだ。

  • なぜ無実の人が自白するのか | 中山研一の刑法学ブログ

    3月14日の朝日新聞に、日の裁判員制度に関する「自白」の判断に関して、アメリカのノースウェスターン大学のスティーブン・ドリズィン教授のコメントが掲載されています。私も、教授の共著(『なぜ無実の人が自白するのか』伊藤和子訳、日評論社、2008年)を読んだばかりなので、共感するところが多く、その要旨を引用しておきます。 「米国では、罪を自白した人が後にDNA鑑定や真犯人の登場などで無実と判明した例が71年ー02年に125件あります。81%が殺人で、起訴されて有罪となった事件では43%が死刑か終身刑でした。・・・疑われた人は「この場から一刻も早く逃れたい」という気持ちにかられ、「捜査官のシナリオを受け入れることが唯一の道」と考えるようになります。疲れ果て「覚えていないが、自分がやったのだ」と思い込む例があります。・・・そして実際には、虚偽自白と判明した事件の裁判の8割で陪審が全員一致で有罪判

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  • 相手方の主張を自分の都合のよいようにしか考えない弁護士は依頼者の利益にならない。 - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    それは単なる自己満足であり、裁判官に対する説得力を持ち得ないからです。 そして、普段からそのような思考パターンに慣れ親しんでいると、準備書面でもそのような主張をする蓋然性が高くなると思われます。 ところで、東京平河法律事務所に所属されている小倉秀夫弁護士の「創価大学法科大学院では「10数時間程度なら起訴後の取調べも無問題」と教えているのでしょうか。」についでです。 まずタイトルについてですが、私は、検察は起訴後の取り調べをするはずがないと言っています。 これは、起訴後の取り調べには問題があるという理解が前提です。 小倉弁護士には、法律家同士の当然の前提が通じないようです。 以下、文についてですが 「任意性に疑問が生じるような無理な取り調べを受け」なければ被疑者は虚偽自白に転ずることはない,との前提に立って空想を巡らされても,何だかなあという気がします。 小倉弁護士は、任意性に疑問が

  • 創価大学法科大学院では「10数時間程度なら起訴後の取調べも無問題」と教えているのでしょうか。 - la_causette

    矢部善朗・創価大学法科大学院教授は,次のように述べています。 ここまで想像力が働くのであれば、もし、大久保被告人が任意性に疑問が生じるような無理な取り調べを受けたというのであれば、自白の有無にかかわらず、弁護団は検察に対して強硬な抗議を行うことくらいは容易に想像できるだろうと思われます。 「任意性に疑問が生じるような無理な取り調べを受け」なければ被疑者は虚偽自白に転ずることはない,との前提に立って空想を巡らされても,何だかなあという気がします。虚偽自白のメカニズムについては,浜田寿美男先生の「自白の研究」くらいは踏まえておいて欲しいものです。 また,矢部教授は,次のようにも述べています。 しかし、産経の記事によれば、大久保被告人は 勾(こう)留(りゆう)期限が迫った最近になって、「献金が西松からだと認識していた」と供述したという。 つまり、勾留期限前に事実を認める供述をしていることになりま

    創価大学法科大学院では「10数時間程度なら起訴後の取調べも無問題」と教えているのでしょうか。 - la_causette
  • 大阪地裁の改変urlの判決 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    リンクが公然陳列かという問題をすっ飛ばして、リンクなしのurlの掲載について有罪になっています。 プロバイダの人に聞かれたんですが、こういう事例です。 たとえば、見知らぬ奴が、 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/xxx.jpg に違法画像を公然陳列していたとして、それを自分のサイトに、 http://d.hatena.ne.jp/(オクムラオオサカ)/xxx.jpg ※カタカナを英語に直してください と表示したのが、児童ポルノ公然陳列罪の正犯になっています。 判決理由中で、リンクも同様とされています。 この事件では、もとの画像掲載者は罰金、改変url掲載者は懲役。 追記 この判決書は公開しないことになりました。 どうしてもみたいという方は、大阪地検に問い合わせてみて下さい。 追記 森山先生のを読んでも、正犯か幇助か、提供罪か公然陳列罪かがよくわかりませ

    大阪地裁の改変urlの判決 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    seijigakuto
    seijigakuto 2009/03/29
    「リンクが公然陳列かという問題をすっ飛ばして、リンクなしのurlの掲載について有罪になっています」どんどん暴走していく児童ポルノ法の運用実態のお話。
  • 殺人の時効40~50年に延長案…法務省中間報告 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    殺人など重大事件の公訴時効の見直しを検討している法務省の勉強会が今年度末にとりまとめる中間報告の全容が27日、明らかになった。 被害者の遺族らが求めている時効制度の廃止は困難との考えを示し、時効期間を延長する方向を打ち出した。法務省は、現行の25年から40~50年に延長する案を軸に検討を進める方針だ。中間報告は、法務省の「公訴時効勉強会」に設けられた作業部会(座長・早川忠孝政務官)が1月から計6回の会合を開いて議論し、作成した。 報告は時効制度について、「被害者を含む国民の正義観念や規範意識を十分に踏まえたものにする必要がある」と見直しの必要性を明記。見直しの具体策として、〈1〉時効撤廃〈2〉時効期間の延長〈3〉犯行現場で採取されたDNAを基に、被告人を氏名不詳のまま起訴する制度の導入〈4〉検察官が裁判所に時効停止を請求できる制度の導入――の4点を挙げた。 時効撤廃に関しては「永続的に捜査

  • 自己満足的形式犯罪論 - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    刑罰法規の解釈における立場にはいろいろありますし、自説をプロパガンダ的表現で述べるのも自由とは思いますが、少なくとも刑事弁護士の立場で考える限り、裁判官はどういう解釈をするだろうか、という予測、推測または洞察というものが最も重要です。 検察官も当然、裁判官の立場で考えています。 裁判官の判断を全く度外視して自説を前提に防御方針を立てることは単なる自己満足であり、依頼者の利益にもなりません。 もちろん、最高裁の判断に盲従するというのは在野法曹としてはどうかと思いますが、ためにする反対というのはそもそも実務法曹としての見識を問われます。 小倉秀夫弁護士の批判について若干反論しておきますが、「国民はそのようなことを支持するのでしょうか?」というのは形式的犯罪論に対する批判なのです。 つまり、形式的犯罪論というのはいわば杓子定規な解釈論ですから、法的安定性は強力なのですが具体的妥当性に欠ける

  • 薄っぺらい言葉を吐く勇気 - U´Å`U

    こんな記事を読んだ。 ・「私を死刑に」「あなたが生き残った意味必ずある」 重いダウン症の長男(当時27)の将来を悲観した(同53)に頼まれ、2人を殺害した夫(57)に対する判決が4日、さいたま地裁であった。死刑を求めた夫に裁判所が出した答えは、懲役7年(求刑同10年)。若園敦雄裁判長は「長男がダウン症を持って生まれてきたことには必ず意味がある。あなたが生き残ったことにも意味がある」と諭した。 http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200902040312.html 別の記事によると、裁判長は「や長男に対する愛情から、自らも死を覚悟して犯行を実行しており、考慮するべき事情はある」などと述べ一定の配慮を示す一方で「被告はの心身が正常でないと理解していた。医師に受診させるなど、ほかにも取るべき手段があった」と指摘し、被告の事情には過度に考

    薄っぺらい言葉を吐く勇気 - U´Å`U