「セタップ! 仮面ライダーX」を国歌に~ぼくの成人式代表事件にもふれて 成人式の代表をおろされた 20才になったとき、地元の成人式の代表になったが、その代表をおろされたことがある。で、それは当時新聞沙汰になり、市議会でとりあげられるまでの問題になった。 中学時代は地元で優等生、かつ中学までは「ヒトラーを尊敬する」などと公言していた右翼ファシストだったぼくに、ハタチになってから、「成人式で代表をやってくれ」と話があったのだ。他の市内の卒業生とともに市の施設に集められて、式次第や役割を説明された。 ぼくには「交通安全宣言」がふりあてられた。 そして、式次第には、日の丸の正面への掲揚、君が代の斉唱が入っていた。 ぼくは、日の丸と君が代については軍国主義のシンボルとしていやな気持ちになる人がいるから、式典を中立的に営むためにそれらをやめてほしいと「申し入れ」をした。 このことを手紙に書いて送った。
■卓上四季 バックナンバー 国旗国歌強制に違憲判決(9月23日) 靖国参拝での小泉首相の物言いではないが、これこそ「心の問題」だったのではないか。卒業式などでの国旗・国歌強制は「思想・良心の自由を侵害する」とした東京地裁の判決は、妥当な内容にみえる ▼国旗国歌法が成立する前の国会審議で、当時の野中官房長官が答弁した。「日の丸、君が代は一時期、誤った方向に使われた時代も経験した」。戦前、軍国主義を鼓舞するのに利用されたことを踏まえての発言だ ▼法制化を推進した野中氏にもこうした考えがあった。かつて日の丸を振り、君が代を歌うことで戦意があおられた歴史に対して、一般の国民の中に、より強い違和感を持つ人がいて不思議はない。それは教職員でも同じことだ ▼東京都教委の通達は「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことなどを求めた。生徒を指導する際の「外形的」な行為で、内心の自由は侵害しないのだという。
国旗・国歌を拒否した教員に対する処分を違法とした判決を批判する声の多さが、ちょっと意外でした。ここまでとはね。もちろん評価する声も多いので、かなり意見の分かれる問題だってことはよくわかります。それにしても、学校の先生も嫌われてるんだなぁ…。 国旗・国歌と「日本」の同一視 「国旗・国歌を拒否するのは日本を拒否しているのと同じ」「なぜ自分の国を愛せないのか」から、「自分の国の国旗・国歌を敬うのは当り前」までバリエーションがありますが。象徴をその実体と同一視してしまう、という。あるいはそれは自然なことなのかもしれませんけど、「日本が嫌いだから拒否する」という主張ではないはずです。にもかかわらず「いや、本当は日本が嫌いだからだろう」と決めつけてしまう。 こういう人達が、何かあったときに自由を求める人を「非国民!」と呼ぶんだろうなぁ。 自主と強制の区別がつかない 「スポーツの国際試合などでは、歌うの
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アレです。国歌斉唱をしないから処分、ってのが違憲だって判決。 http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html 当たり前すぎてあんまり言うことないんだけど(むしろ裁判で違憲としない傾向が強いらしいことのほうが問題)、この判決が気に食わない人は、自分が(あるいは「世間」が)当然のように考えてることに異を唱える人間を、そんなに処分したくてたまらないんですかね。みんなと違う意見だからって処分されるなんてのが、どれほど恐ろしいことかわかってんの? いやなら公務員辞めろって人も多い。別に君が代歌いたくて公務員になったわけじゃないでしょうに。あなたは会社の方針に気に食わないところがあったら抵抗もせずにすぐ辞表たたきつけるわけ? あと、なんで国歌が嫌だっていう先生たちが「代案」とやらを考えてやらなきゃいけないわけ?何それ? あー
右翼のみなさんは、陛下の大御心にかなう判決がでたことを祝ってください。私のような左翼は高裁でひっくり返るのを心配しておくことにしますので。 で、小泉首相の最後の仕事(の一つ)がこの判決へのコメントで、「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と語ったと報じられている。「法律以前の問題」ということで、まるで法律によるまでもなく普遍的に妥当する規範であると言わんばかりだが、もちろんそんなことは認めない人間がいるからこそ、こういう訴訟が起こっているわけである。これを前提したうえで 1) つまり、「日の丸への起立、君が代斉唱」の強制に法的根拠がない、ということでいいんですか? 2) 「人を殺してはいけない」のは「法律以前の問題」だろうと私は思うが、しかし殺人犯を裁き、罰するためには法に依らねばならないですよね? という二つを問うておく。「法律以前の問題」で
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006082801000710.html 2004年以降に摘発が相次いだ政党などのビラ配布事件で3件目の1審判決で、無罪は2件目。 理由がまだわかりませんが、報道によると、「侵入」に該当しない、と判断したようです。 この種の事件についての私の考え方は、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701 と述べた通りです。 判決の内容を見てみたいですね。 追記: 「マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁」 http://www.asahi.com/national/update/0828/TKY200608280077.html 判決は「どんな時に立ち入りが許されるかは、社会通念を基準に、立ち入りの目的・態様に照らし、法秩序全体の見地からみて社会通念上、許され
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