ネット選挙運動解禁でも未成年は選挙運動はできません──総務省は、満20歳未満のネットユーザーがネット上で選挙運動を行わないよう注意を呼び掛けるチラシを公開している。 7月に実施見通しの参院選からネット選挙運動は解禁されるが、公職選挙法により未成年者による活動は禁止されている。「未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので注意してください」と、具体例を挙げている。 ネット選挙運動に当たるとして挙げているのは、(1)自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み、(2)他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿、(3)他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)(4)送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)──など。実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断されるとしている。