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1 均等法の「機能不全」 (1) 均等法施行18年 86年4月に施行された均等法は、99年4月からの一部改正(採用等の規定を努力義務から禁止規定に、セクハラ配慮義務の新設等)を経て、施行後18年を経過した。 この間、女性差別に対する社会意識の向上、定年差別の是正、セクシュアル・ハラスメント対策への認識など一定の改善はみたものの、実質的な男女平等の実現にはほど遠い現状である。男女賃金格差は、是正どころかパート等非正規雇用労働者を加えると逆に拡大傾向にすらあり、また、役職者に占める女性割合も極めて低い(係長相当職以上の女性比は5.8%、厚労省平成15年度「女性管理基本調査」)。国際的にみても特異なほど、深刻な差別状況である。 (2) なぜ差別是正が進まないのか? 均等法が差別規制・是正策促進の機能を果たしていないことが、その大きな理由の一つである。 まず第一に、現行均等法には間接差別の規定がな
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