2014年7月2日のブックマーク (1件)

  • 総務省|国民投票の仕組|投票

    投票人名簿及び在外投票人名簿の調製 投票人は、投票人名簿の対照を経て人であることが確認された後でなければ、投票することはできません。 市区町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿及び在外投票人名簿を調製しなければならないものとされています。 投票人名簿及び在外投票人名簿は、国民投票ごとに調製され、当該国民投票に限りその効力を有するものであり、永久に据え置くものとされる選挙人名簿及び在外選挙人名簿とは異なるものです。 投票人名簿の被登録資格 投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18歳以上の日国民で、投票人名簿の被登録資格を有するものについて行うこととされています(図1参照)。 在外投票人名簿の被登録資格 在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18歳以上の日国民で、在外投票人名簿の被登録資格を有するものについて行うこととされています(図2

    semimaruclimb
    semimaruclimb 2014/07/02
    「日本国憲法改正国民投票」の様式あり