本日(1月9日),裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続において電子メールによって支払督促を送信することはありません。
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