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IPとlawに関するsendaishilawのブックマーク (13)

  • 2014年のIT系法務キーワード・テーマ大予測 : 企業法務マンサバイバル

    2014年01月02日08:00 2014年のIT系法務キーワード・テーマ大予測 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) NBL No.1016の特集「2014年ビジネスローの展望」は、展望というよりも2013年の法改正動向の振り返りとまとめと言う趣が強かったのと、そもそも取り上げられている分野がシブすぎて、自分的にはあまりピンと来ませんでした・・・。 なので、自分のいる領域であるIT系法務におけるキーワード・テーマをあげながら、自分なりに2014年を予測してみることにします。こういう予測記事はハズれるのが当たり前ということで、業界関係者の方は話半分に聞いていただければと思います! 1.「パーソナルデータ」 これは予測ではなくて確実なイシューですね(笑)。憲法13条と判例に基づくあいまいなプライバシー権と、悪法と言われ続けた個人情報保護法

    2014年のIT系法務キーワード・テーマ大予測 : 企業法務マンサバイバル
  • 第一人者が鳴らす警鐘と、著作権法の未来への希望。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    なかなか余裕がなくて取り上げることができずにいたのだが、最近拝読した中山信弘・明治大特任教授(東大名誉教授)の論稿が非常に印象的だったので、ご紹介しておくことにしたい。 Jurist (ジュリスト) 2013年 12月号 [雑誌] 出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2013/11/25メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る 掲載されているのは、ジュリスト1461号(2013年12月号)。 1年間連載が続いていた「著作権法のフロンティア」というシリーズの最後を締めくくる「著作権制度の俯瞰と課題」という、中山教授ならではの、壮大なテーマの論稿である*1。 ページをめくると、まず、冒頭(1.はじめに)の章から、 「法律家たる者、具体的な解釈論の裏には、常に時代を眺める大きな視野が必要」 として、「大きな視野から著作権制度が置かれている状況と将来を俯瞰」することが宣言され、 これ

    第一人者が鳴らす警鐘と、著作権法の未来への希望。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • happy-syouhyou.com

  • 書籍の電子化代行2業者に差し止め命令 著作権侵害で東京地裁 - 日本経済新聞

    顧客からの依頼での内容を電子データ化する「自炊代行」は著作権の侵害に当たるとして、作家の浅田次郎さんら7人が東京都内の2業者に代行の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の大須賀滋裁判長は30日、著作権侵害を認め、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じた。著作権法は個人利用に限った「私的複製」を認めているが、自炊代行が私的複

    書籍の電子化代行2業者に差し止め命令 著作権侵害で東京地裁 - 日本経済新聞
  • iPodボタンは発明家男性の特許権を侵害…判決 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    携帯音楽プレーヤー「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 原告側によると、アップルの主力商品を巡り、国内で特許権侵害を理由に賠償を命じた判決は初めてだとみられる。原告側は製品販売の差し止めなどは求めておらず、iPodシリーズはこれまで通り店頭に並ぶことになる。 原告側は「賠償額が低すぎる」としており、控訴する方針。アップル日法人は「ノーコメント」としている。

  • なんとなく読めてきたJOCの知財広報「戦略」 | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のTBSサンデージャポンで、例の東京オリンピック便乗商法規制問題が取り上げられてました。記憶を頼りに書くと以下のような流れでした。 まず、件の朝日新聞の記事と同様に、「オリンピック」と言う言葉や五輪マークを無断で使うのがNGであるに加えて、「おめでとう東京」等の東京オリンピックを連想させる言葉だけでも商売として使うのはNGであるというような解説がされていました。 ひな壇には弁護士の細野敦先生がいらっしゃったのでどういう解説をするのだろうと見ていたら「悪質なケースの場合は」と前置きした上で「商標権の侵害となり10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の対象になり得ます」というような解説をしていました。 弁護士、元東京高裁判事、そして、超大手法律事務所の顧問として法律的に間違ったことは言えないですし、かと言って、「JOCの主張は法的根拠がない」みたいにガチで主張してもバラエティ番組の流れにそ

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  • JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    朝日新聞の記事「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」によりますと、JOC(日オリンピック委員会)は、五輪をイメージさせる言葉を使っただけでも知的財産権の侵害とみなすとの立場を取っているようです。 JOCが「アウト」とする使用例(商業利用の場合)として以下が上げられています。 4年に1度の祭典がやってくる おめでとう東京 やったぞ東京 招致成功おめでとう 日選手、目指せ金メダル! 日本代表、応援します! まあ、公式スポンサーから金を取る以上、それ以外の企業の便乗商売を防ぎたいのは当然でしょうが、何を根拠に「知的財産権の侵害とみなす」と言っているのでしょうか? もちろん、JOCや国際オリンピック委員会(コミテ アンテルナショナル オリンピック、Comite International Olympique)が多くの登録商標を有しています。その一例がドクター中松との一悶着が有名

    JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 時事ドットコム:緑化壁差し止め認めず=造園家の仮処分申請で−大阪地裁

  • 新聞の切り抜きコピーの配布は違法か合法か? #著作権 ~ 著作物と認定された新聞記事の実例

    水瀬秋【#平和国家日を取り戻す】 @biac_ac 新聞の切り抜きコピーの配布は違法か合法か? - ITmedia エンタープライズ http://t.co/7ZT2nXydGJ 「原則として新聞記事は正当な著作物である」 VS 著作権法第十条2「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」 水瀬秋【#平和国家日を取り戻す】 @biac_ac 伝達される情報の内容に著作権は無く、 伝達される情報の表現に著作権が認められる。 たとえば、記事文よりも記事の見出しのほうが情報量としては少ない。 けれども、見出しには、短い文字数でどう表現するかという表現上の工夫があるので、著作権が認められたりする。 @biac_ac

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  • Maintenance Page | アジア法制度研究会

  • 「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記

    カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」が知財高裁において認められなかった(正確に言うと、商標登録を取り消すという特許庁の判断が知財高裁で覆らなかった)というニュースがありました(参照NHKニュース)。 余談ですが、このNHKニュースの見出し”「ほっとレモン」商標認めず”というのはちょっと変で、来は”「ほっとレモン」商標の登録を認めず”とすべきでしょう。その他の記事にも”カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁”(MSN産経ニュース)と「てにをは」のレベルでおかしいものがあったりします。 問題になった登録商標は5427470号で、指定商品は「32類 レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」です。 商標登録が認められなかった理由は「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社

    「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「ほっとレモン」商標認めず NHKニュース

    「ほっとレモン」という飲み物の商標が認められるかどうかが争われた裁判で、知的財産高等裁判所は、「原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 この裁判は、飲料メーカーの「カルピス」が持っていた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社だけの商品という認識を持つこともできず、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 カルピスによりますと、この商品は、平成4年から20年以上続くロングセラーで、去年は1年間に6000万以上が販売されていて今後も販売は継続されます。 一方で、28

  • 夏休みに読んでみた本(その3)〜知財法分野を語る上で必読の珠玉の講演録 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そろそろ“夏休み”気分からも醒めて、この先の怒涛の仕事ラッシュに怯える時期に差し掛かっているのだが、そんな中、気合で読み切ったのが、このである。 ライブ講義 知的財産法 作者: 田村善之出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2012/06/06メディア: 単行この商品を含むブログを見る 知財法の分野で、長年にわたり第一線の研究者として活躍され、体系化された世界観を構築されている北大・田村善之教授の講演のうち、「特に理論的、実務的に重要なものを選んで活字化することにした」*1一冊。 元々掲げていた競争法的な視点に加え、「市場志向型知的財産法」ということで、市場と法、更に政策決定プロセスまで絡めて、知財法分野の複雑な問題を明快に説き起こそうとされているのが最近の田村教授で、各種雑誌等に掲載されている論文にも、そのようなトーンが強く打ち出されることが多い。 そして、上記のような一貫した視点から

    夏休みに読んでみた本(その3)〜知財法分野を語る上で必読の珠玉の講演録 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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