今般、古米が割れにくくなる、精米後の米が白くなり光沢が増す等の理由によりプロピレングリコール等を含んだ「精米改良剤」と称するものを精米時に使用しているにもかかわらず、これらの食品添加物に関する表示をせず販売が行われている事例があるとの情報を得ました。 食品添加物を使用した米は、食品衛生法施行規則別表第3の11ロ「加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの」に該当するため、名称等に加え、使用した食品添加物を含む旨(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーを除く。)の表示が必要です。 さらに、食品添加物を使用した精米を原材料として使用した米飯、おにぎり等を販売する場合は、精米時に使用した食品添加物の表示も必要となります。(キャリーオーバーを除く。) つきましては、貴管下において精米を行っている事業者に対して監視指導を行う際、当該事業者が精米時に食品添加物を使用している場合は