「除夜の鐘がうるさい」「剣道の掛け声がうるさい」。生活空間で発生する音に関して、こうしたクレームが増えている。最近では、除夜の鐘をやめた寺や、掛け声を出さずに剣道の稽古をしている道場があらわれた。 東京都小金井市の曹洞宗「千手院」は、近隣住民から苦情を受けて、2014年から「除夜の鐘」を自粛している。いわゆる騒音問題にくわしいニッセイ基礎研究所の坊美生子氏によると、騒音問題の背景には、生活環境の変化があるという。根本的な解決策はあるのか、坊氏に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・山下真史) ●一番大きな問題は「保育園」 ――騒音の対応はしないといけないのか? 騒音に関しては、苦情を言われたら、どうしても対応せざるをえません。というのも、環境基本法で、その基準が決まっているからです。想定以上に基準が低いので、生活音でもすぐに超えてしまう。「うるさい」と誰かが言うようになると、対応せざる
知らないうちに訴えられ、いつの間にか敗訴していたーー。甲府市の40代男性は、ある事故について、2015年10月に損害保険会社から訴えられた。同年12月に50万円の支払いを命じる判決が出て、その後確定。しかし、男性が裁判のことを知ったのは、約1年後の2016年11月ごろ。給与などの差し押さえ命令が届いてからだったという。 なぜ、こんなことが起きたのか。共同通信によると、男性が引っ越して住所不明になっていたからだという。この裁判では、裁判所の掲示板に文書を掲示することで、法的に訴状を送ったことになる「公示送達」という方法が使われていた。 男性は裁判のやり直しを希望(再審請求)。東京地裁は、男性が経営する会社の登記を調べれば、転居先が分かったはずと判断し、今年11月15日付で、再度裁判を行う決定を出した。 「公示送達」の仕組みについて、宇田幸生弁護士に聞いた。 ●制度上は、裁判所が原告の主張を吟
法務省入国管理局の東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、収容されていたカメルーン人男性(当時43)が「死にそうだ」と、身体の痛みを7時間以上訴えたにもかかわらず、放置されて亡くなる事件が起きた。 この事件をめぐって、カメルーン在住の母親が、国と当時のセンター所長を相手取り、1000万円の損害賠償を求めて水戸地裁龍ケ崎支部に提訴した。遺族側代理人が10月2日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて明らかにした。提訴は9月27日付。 ●男性は「I'm dying」と声をあげた 遺族側代理人によると、この男性は2013年10月、成田空港に到着して、すぐに入管施設に収容された。男性が入国した理由は不明だという。同年11月、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに移されたあと、施設内の診療を受けて、糖尿病など病気を患っていることもわかっていたという。 事態が急変したのは、
「一言で言うと、奴隷制度とか、人身御供システム」。大手コンビニの法務部に勤めていた男性は、コンビニのフランチャイズ(FC)システムについてこう言い切った。 「(仕入れ費用を貸し付けるなどして)借金漬けにするんだよね」「加盟店の人で契約書の中身を理解して入っている人なんて、99%いないですね」 これは、このほど完成した土屋トカチ監督のドキュメンタリー映画『コンビニの秘密 ―便利で快適な暮らしの裏で』の一幕だ。 作中では、長時間労働で両親を亡くした2代目や、近隣に系列店を出されたコンビニオーナー、自腹購入を強いられたアルバイトなど、多くの関係者に取材し、コンビニの9割を占めるというFC店の裏側に迫っている。 学校教材としても使えるように作った39分の映像。土屋監督は「コンビニが最初のアルバイトになる人も多い。たくさんの人にコンビニ本部がやっていることはおかしいと認識してもらいたい」と話している
ある日、突然、身の覚えのない「殺人犯」と名指しされたことから、お笑い芸人・スマイリーキクチさんの人生は一変した。最初の書き込みは、1999年のこと。仕事が軌道に乗りはじめた頃だった。まさか、この日から10年にわたって、格闘が続くとは思わなかったという。 キクチさんが突然、事実無根の「殺人犯」にされた事件とは、1988年〜1989年に東京・足立区で発生した「女子高生コンクリート詰め殺人事件」のこと。全く無関係であるのにもかかわらず、2ちゃんねるや個人ブログ、Yahoo!知恵袋などに書き込みは続き、ようやく2009年になって、書き込んだ19人が摘発された。2011年には、10年間の戦いをまとめた「突然、僕は殺人犯にされた」(竹書房)を出版している。 しかし今もなお、殺害予告、中傷はやまない。いまだに事件との関連を示す「根も葉もない情報」はネット上に漂い、殺害予告は、1年に1度くらいはあるそうだ
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
安保法案の成立阻止を訴える学生グループが8月27日、東京・永田町の国会前で、水分以外をとらない無期限のハンガーストライキ(ハンスト)を開始した。 このグループは、東京都内の大学生でつくる「学生ハンスト実行委員会」。8月13日に安保法案の成立阻止と安倍政権の打倒を訴えるため、ハンスト決行を発表して話題になっていた。 この日午後2時から、国会の向かいにある参議院議員会館前で、グループのメンバーが集会を開き、ハンストの開始を宣言した。実行委員会によると、期限は決めておらず、4人の学生が少なくとも3日間以上おこなうという。8月30日には、大規模な抗議活動に合流するため、場所を国会正門前に移す。 ハンガーストライキをおこなう上智大学2年の井田敬さんは「この瞬間に議会で法案を止めることができないので、直接行動をすることにしました。いろいろな批判があり、最善とは思いませんが、すぐに止めないといけません。
「マスコミを懲らしめるためには、広告料をなくせばいい」。そんな与党・自民党の国会議員による発言が物議をかもし、権力とメディアの関係が大きな問題となっている。国会で圧倒的多数の議席をもつ与党のもとで、ジャーナリズムはどこまで機能しているのだろうか。そのような問題意識から、「ジャーナリズムは権力を撃てるのか?」と題したシンポジウムが7月4日、東京・新宿区の早稲田大学で開かれ、「権力とジャーナリズム」の関係について議論がかわされた。 ●メディアの幹部が「首相」と頻繁に会食している 早稲田大学ジャーナリズム研究所の花田達朗所長の基調講演に続いて、テレビ局や海外メディアなどのジャーナリストたちによるパネルディスカッションがおこなわれた。 その冒頭、アジアプレス・インターナショナルの代表でもある野中章弘・早大教授が問いかけたのは、「権力とジャーナリズムの距離」の問題だ。野中教授は、総理大臣の一日の行動
「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」。テレビ番組で、ある弁護士が発した言葉がネットで話題になっている。問題の番組は、6月13日に放送された関西ローカルの情報番組「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」(朝日放送)。番組のコメンテーターである大渕愛子弁護士の発言が「事実に反する」などとして、ネット上で批判を受けているのだ。 ●テレビ番組出演者が「無期懲役なら15年で仮釈放になる」と発言 番組では、千葉県柏市で2014年3月に起きた「連続通り魔事件」の裁判員裁判の判決が取り上げられた。 2人が死傷したこの事件で、千葉地裁は6月12日、強盗殺人に問われた男性被告人に対して、無期懲役の判決を下した。判決直後、被告人は法廷で拍手をして、「これでまた殺人ができる」などと悪態をついたという。 この判決の紹介を受けて、番組の出演者の薬丸裕英さんが「無期懲役ということは、だいたい15年くらいで仮釈
「痴漢は犯罪です!」。そんなポスターや啓蒙活動によって、痴漢の被害を受けたり目撃したら、警察や駅員に突き出すような防犯意識は高まってきた。しかし、痴漢たちは、手段をかえて次なる戦いを挑んでいるようだ。これまでの「触る」「撮る」などとは違って、刑法や迷惑防止条例で取り締まれない新しいタイプが出てきたという。 ●背後に立って自然に体に触れるのを狙う 法律や条例で想定されていない被害に最初に気づいたのは、痴漢捜査の最前線にいるプロだった。 「昨年、相談の書類をみていた(鉄道警察隊)隊長が、『犯罪にあたらない、これまでの型に類型されないタイプが出ている』と気づきました」 そう指摘するのは、埼玉県警鉄道警察隊だ。同警察隊が昨年発見したという「新型痴漢」とは、どんな行為なのか。 「わざと触るのではなく、電車内で女性客の背後に立って、電車の揺れなどによって自然に身体が触れてきたり、匂いをかがれたりしたよ
日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、JASRACの行為には「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」と認める判決を下した。 この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる「包括契約」が、独占禁止法の禁止する「私的独占」にあたるかどうかを、公正取引委員会(公取委)があらためて審判をすることになった。 ●「排除」が争点だった 最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が「他の事業者を排除しているかどうか」だった。これは「私的独占」にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。 最高裁判決はこの点について、「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」としたうえで、特段の事情のない限り「正常な競争手段の範囲を
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