総務省は、本日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続
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