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法律に関するshige1203のブックマーク (5)

  • その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ

    ソフトウェア開発などで登場する主な契約には「請負契約」「準委任契約」「派遣契約」などがあります。それぞれの契約には大きな違いがあるため、契約締結の際には十分な契約内容の理解が必要です。 よく目にする契約としては「業務委託契約」があります。しかしこの「業務委託契約」は契約書の名称としてはあっても、民法で定められた契約種別に該当するものではありません。後述しますが、業務委託契約は「準委任契約」に属するケースが多い契約です。混同しがちなこれらについて整理してみました。 請負契約とは 委任契約とは準委任契約とは 派遣契約とは 準委任契約と派遣契約の違いは? 契約時の注意点 請負契約とは 請負契約とは、成果(納品物)と納期が確定している契約です。発注者(注文者)は納品物の期日通りの完成をもって請負人(この記事ではソフトウエア開発を行うIT業者)に対価を支払います。 民法632条 請負(うけおい)とは

    その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ
  • 大半のSIerが3次下請け禁止

    コンピュータメーカーや大手SIerなどによる、再々委託禁止の動きはごく当たり前のものになってきた。 既に富士通や伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)、CSKシステムズ、新日鉄ソリューションズ(NSSOL)などの大手から中堅SIerまでが、3次の下請けを禁じる「再々委託禁止」の規則を導入(表1)。今回の取材で回答を得られなかったが、取引関係のある複数の企業によると、日立製作所も同様の方針である。 NTTデータと野村総合研究所(NRI)、NECは、現在のところ多重下請けを一律には制限していない。ただし、協力会社が外注を活用する場合は必ず報告と許諾を求めるなどして、下請けの管理を強化している。 再々委託禁止より厳しい外注制限を課すケースも出ている。キーウエアソリューションズやシーエーシー(CAC)は2次への業務委託も禁じるようにしたのだ。また、ある中小SIerは「最近、日IBMの2次下請けと

    大半のSIerが3次下請け禁止
  • 法律というカードの切りかた - レジデント初期研修用資料

    「プロ法律家のクレーマー対応術」というの抜き書き。 法律の専門家である弁護士が、「自らの有効な使いかた」を指南してくれる、 おもしろい立ち位置で書かれている。 あくまでも「弁護士に相談できる」という状況でしか役に立たないけれど、 何というか読むと「勝つ予感」がしてくる。 意味のない責任回避が顧客を怒らせる 単なる責任回避は、交渉の成功に何ら貢献しない 企業側が、意味のない責任逃れをする態度を見せることで、「怒れる顧客」が「悪質なクレーマー」へと変貌してしまう 代理店の過失を、たとえば社に持ち込まれたとして、 それを「代理店の問題だからうちは関係ない」といった対応を行ったところで、 その責任逃れは、「社の人」を慰撫する役には立っても、顧客の不満解消には、全く貢献しない メディアを騒がす不祥事などでも、たとえば企業の代表者が「報告を受けていなかった」であったり、 「あれは現場の判断であ

  • osakana.factory - 日本の子供たちからインターネットが消える日

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

    osakana.factory - 日本の子供たちからインターネットが消える日
    shige1203
    shige1203 2008/04/04
    中国になりたいのか?
  • 偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる

    前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。

    偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
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