Anker's 3-in-1 MagSafe foldable charging station drops back down to its Prime Day price
オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ
トド・プレス社と業務提携した三井物産が、健康と環境に優しいライフスタイルを表す LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability、日本語ではロハス、またはローハス)という商標権のライセンスビジネスを計画していることを、以前投稿しました(LOHASの登録商標からライセンス収入を目論むのは「のまネコ」の二の舞?)。そのライセンスビジネスの具体的な内容が、明らかになりました。情報源は、『三井物産、トド・プレスと組む、「ロハス」ブランド管理、ライセンス事業始動』(2005年12月11日 日経流通新聞MJ 4面)です。 トド・プレスはロハスを早くから紹介した雑誌「ソトコト」を出版する木楽舎(東京・中央)のグループ会社。ブーム前から商標の取得に動き、これまで「広告」「自動車」など大半の商標を保有する。衣料品などを持つ三井物産を合わせると2社で、特許庁が定める4
特定商品名やメーカー名が一般名称として使われるものを集めてみました。 A ランク 一般名称は馴染みが少なく、商品名の方が圧倒的に知れ渡っているもの。 名称 企業 一般名称 備考
YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし
YouTubeにアニメをアップロードする人に「あなたは、そのアニメが好きですか、嫌いですか」と聞いたら、何と答えるだろうか。 おそらく好きでなければそもそもキャプチャーしようとはしないので、ほとんどの人は自分が好きな作品をアップロードしているのだろう。「自分はこれをとても好きだから他の人にもぜひ見てもらいたい」と思っている人が大半なのではないか。 それに対してクリエイターの人たちはどう思うだろうか。おそらく「自分の作品を好きになってくれることはありがたいけど、あまり大量にそれをやられたらこちらの収入に関わってくるのでそれは困る」ということではないか。つまり「ありがた迷惑」だと感じている人が多いと思う。 それは何故かと言うと、多くのアニメは「作品」であると同時に「商品」であるからだ。 「作品」としての側面だけに着目すると、「これは凄いよ、ぜひみんな見てよ」というアップロードする人の気持ちと、
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena
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