3日、ミクシィが4月1日からの利用規約改定についてアナウンスを行い、日記等の著作権の扱いについて論争が起きている。すぐさま一般ユーザーからIT系報道媒体から問い合わせが殺到した模様で、5日付けのお知らせでは、条文の見直し示唆する案内が出されており、事態は沈静化しつつあるが、このミクシィが改定しようとした利用規約案を別の角度から考察してみたい。なぜなら、現行の著作権がネットワークテクノロジーやメディアに整合しないという問題のひとつの対応を示唆していると思えたからだ。 その前に、この騒動の概要を整理してみよう。3月3日、ミクシィが利用規約の改定を発表した。問題になったのは第18条で、日記等のコンテンツに対する著作権の適用や考え方を明記したものだ。それによるとユーザーの投稿したコンテンツについて、複製や翻案を含む著作権、著作隣接権などを無償、非独占でミクシィに許諾し、人格権を行使しないとするとし
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