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暴行を受けたために保護を求めて警察に電話すると、被疑者扱いをされた上に、DNAサンプルをとられそうになったという経験談がweb上で話題になっている。 「烏賀陽弘道さんが体験した警察の横暴」 http://togetter.com/li/82613 読んだ人の多くが驚き、憤っている。 警察は、「社会の秩序を守る」のが仕事であり、「個人ひとりひとりの生活を守る」ことはない。だが、「市民を守る」という言い方で、まるで警察が自分たちの見方であるような錯覚を起こしやすい。警察官の中には誠実で良い人もいるだろうが、集団としては暴力行為を容認される権力を持った人たちだと捉えたほうがいいだろう。警察・検察関係の取材を重ね、事情をよく知る烏賀陽さんでも、対応では苦労されている。 ブックマークコメントでは、「こういう場合、どうすればいいのか?」「相談窓口はないのか?」という声があがっているので、紹介しておく。
きょう、東京海洋大学でおこなわれた、さかなクンの記者会見の全文をご紹介します。 さかなクンの真摯で飾り気のないお人柄がよく表れた会見でした。 皆さん、おはようございます。 このたび富士五湖のひとつである西湖で、さかなクンと西湖の周辺の漁協のご協力でクニマスの生存が確認されました。本学は海洋生物、絶滅危惧種をできるだけなくす、できれば復活させたいという思いで研究していますので、そのひとつとしてさかなクンのお仕事は、大変われわれに勇気と教訓を与えてくれたと私は思っております。 田沢湖を教訓にして、是非海域・水域の保全に努める努力をするひとつの教訓を与えてくれました。さかなクンの地道な努力が「ある成果」を見せたと思っています。さかなクンにつきましては、本学の館山にあります水圏教育研究所に彼の研究室を持って研究していただいています。環境汚染の問題や温暖化の問題がございますが、各地で変わった魚、それ
長年戦争取材をしてきたジャーナリストが、街ネタから国際情報まで日々の出来事を独自の視点で綴ります。 コメントは承認制ですのでご了承下さい。異論、反論は歓迎いたしますが、礼を欠いたものについては承認いたしません。 また、いただいたコメントへの返事は基本的には致しませんのでご了承下さい。 【報道関係者各位へのお知らせ:報道関係から山路徹氏に関しての取材依頼を頂いておりますが、私は何年も前からメディアでコメントすることは控えております。メディアの種類は問わず、全ての依頼に対して同じ対応をしています。それは、少なくない人が同じ思いをしていますが、コメントをした場合、発言の趣旨と違う形で紙面や画面に出てしまうことがあるからです。また、執筆に関しても余程のことがない限り応じておりません。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします】 APF通信社の山路徹氏とタレントの麻木久仁子氏の不倫疑惑報道がマス
烏賀陽 弘道 @hirougaya 24日午後1時45分ごろ、東京/築地の交差点で、自転車に乗って信号待ちをしていたら、いきなり後ろから引きずり倒された。 2010-12-25 03:25:17 烏賀陽 弘道 @hirougaya 2)一体なんだと思ったら、後に停車した銀色のベンツを運転していた(と後で聞いた)30代の男が「唾吐いた!唾吐いただろう!」とわめき散らしている。そいつが後ろから引きずり倒したのだった。 2010-12-25 03:26:47
児童ポルノ 宮城県「単純所持」禁止へ 来年度条例化目指す 子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制で、宮城県は個人が趣味で持つ「単純所持」の禁止を含めた条例制定の検討に入った。違反した場合の罰則も設け、2011年度内の成立を目指す。子どもに対し、恐怖心を与える行為(威迫行為)の禁止も盛り込む方針。 児童買春・ポルノ禁止法は、販売や提供目的の所持を禁じているが、単純所持は対象外となっている。宮城県が目指す条例は独自の上乗せ規制で、児童ポルノを県内で所持、保管すると原則的に処罰される。 単純所持を規制する場合、個人的収集をどう摘発するかや迷惑メールで送り付けられた場合も対象になるかなど、運用面で解決すべき課題が多い。関係者の間には、実効性を疑問視する見方もある。 全国では奈良県が05年、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、初めて単純所持を禁止した。宮城県は奈良県の
大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に)
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