UXの全部入り感がもたらす不安UX について勉強を始めると、一度くらい「The Disciplines of User Experience Design」のような概念図を目にすると思います。 UX には UI デザインやモーションデザインといった視覚的な部分だけでなく、心理学や社会学といった人の認知や行動の理解も必要ということが見て分かります。 Dan Saffer が考案したベン図を Thomas Gläser がリファインしたものこの図だけでなく、UX をテーマにしたインフォグラフィックは他にもたくさんあります。図によって切り口や詳細度が異なりますが、ひとつ共通点があるとすれば、UX には多分野の知識が欠かせないことを表している点。様々な分野を包括した何かが UX であると表現しています。 体験ですから見た目だけに止まらないのは納得です。また、UX デザイナーとして仕事をしていれば、
CIE L*C*h カラーモデルベースの色相環カラーピッカーを作りました。 https://luncheon.github.io/lch-color-wheel/ この記事はその経緯です。 HSL 色表現と色相変数 CSS で使える色表現の 1 つに HSL カラーモデル があります。 HSL では色相(Hue)、彩度(Saturation)、輝度(Lightness)の 3 軸で色を表現します。 色相を CSS カスタムプロパティ(変数)にすれば、彩度と輝度を固定して色相だけ変えることが簡単にできます。 .btn { background-color: hsl(var(--hue), 100%, 60%); border: 2px solid hsl(var(--hue), 100%, 40%); } .btn:hover { box-shadow: 0 0 8px hsl(var(--
1.はじめに ディープラーニングを学び始めた方にとって、東京大学/松尾教授の動画を見ることは、とても刺激的で勉強になり面白いものだと思います。今回、松尾教授の講演に加えて対談やパネルディスカッションも含めた動画のリンクをまとめましたので、よろしかったら見て下さい。 おすすめは、01, 05, 14, 16, 23, 27 です。 2.動画リンク 講演には★の表示がしてあります。 □2012年 ★01.Computer will be more clever than human beings 東京大学版TEDです(もちろん日本語です)。ウェブを利用した情報の利用と人工知能の可能性についてコンパクトにまとめています。ディープラーニングには触れていませんが、若々しい松尾教授の姿が見れて、内容も興味深いです。<おすすめです。>(15分) □2013年 02.IT融合シンポジウム ~企業・研究者に
マイクロソフトが「SMB over QUIC」ファイル共有プロトコル実装中。VPNなしでもインターネット上で安全にファイルサーバへのアクセスを実現へ マイクロソフトが次期Windows Serverに、HTTP/3のベースとなるQUICプロトコルを搭載する予定であることは先週の記事でお伝えしていますが、同社はこのQUICをファイル共有プロトコルであるSMBのトランスポート層に用いた「SMB over QUIC」も開発中です。 最初に同社がこれを明らかにしたのは、今年の3月に公開したブログ「SMB over QUIC: Files Without the VPN」ででした。 そして次期Windows Serverの開発状況を伝える先週のブログ「Announcing Windows Server vNext Preview Build 20201」でも、QUICをHTTP/3だけでなくSMBの
公益財団法人医療機器センターの登録情報に、AppleのApple Watchに搭載されている「家庭用心電計プログラム」(承認・認証番号:30200BZI00020000)と「家庭用心拍数モニタプログラム」(承認・認証番号:30200BZI00021000)が医療機器承認・認証を取得したと掲載されていると、お茶の水循環器内科が伝えている。 外国特例承認で、両方とも医療機器のクラス分類はクラスIIとなっている。 お茶の水循環器内科では、医療機器承認・認証を受けて、不整脈の発作時の記録を基に、不整脈の疑いの評価、さらなる精密検査の必要性、治療の必要性等の相談を受けるApple Watch外来を開始するそうだ。
なかなかハンコをやめられない理由のうちの一つに、民事訴訟法第228条第4項があります。「押印や署名があれば、その文書が成立していると推定される」という内容で、契約の成立をめぐった訴訟になった際、重要になります。 この民事訴訟法第228条第4項の「電子版」が電子署名法第3条。クラウドサインやドキュサインなどの電子契約サービスに、この第3条を適用できるのかどうかは長らく不明でしたが、9月4日に大きく動きました。 政府が、本人確認の際に二段階認証などの方法をとれば、適用され得るという見解を示したのです。 こうした流れを前向きに思う一方、そもそもの部分、民事訴訟法第228条第4項の是非も問わなければならないと感じました。現在は全く同じ印影のハンコが大量生産されていますし、3Dプリンターなどの技術により偽造も容易にできる時代になっています。そのため、ハンコよりも契約前に交わしたメール文などの方が、良
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