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ブックマーク / www.nta.go.jp (2)

  • 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁

    上田 正勝 税務大学校 研究部教育官 要約 1 研究の目的(問題の所在) 企業が消費者に対してポイントを発行し、消費者がそのポイントを特典(景品や代金支払いへの充当等)に利用できる仕組み(以下「ポイントプログラム」という。)は、企業の販売促進や顧客囲込み等のツールとして、近年急速に発展してきた。最近では、提携している他の企業が発行するポイントと交換することが可能なものや、現金、電子マネー、商品券等へ交換が可能なもの、さらには、複数の企業で共通のポイントが発行され、それらの企業における代金支払いへの充当や特典の交換が行われるものも現れてきている。このように、ポイントは企業間での連携が急速に進み、決済手段としての性質も帯びてきている。 現在、ポイントを体系的に対象にした法的制度(規制)は存在していないが、ポイントを利用する消費者が、従前に増してポイントを財産的な価値があるものとして認識してきて

  • No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 企業発行ポイントを取得または使用した場合の課税関係は次のとおりです。 問 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。 答 原則として、確定申告をする必要はありません。 (説明) 1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。 2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用

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