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出版警察に関するshomotsubugyoのブックマーク (2)

  • 発禁になった久米邦武「神道は祭天の古俗」掲載の『史海』8巻ーー京都市歴史資料館では特別展「岩倉具視と米欧回覧」開催中ーー - 神保町系オタオタ日記

    昨日の京都新聞に、京都市歴史資料館で開催中の特別展「岩倉具視と米欧回覧」に関する記事(日山正紀記者)が出ていた。昨年が150周年だった岩倉使節団に焦点を当てた展覧会である。13日まで開催中(月曜・祝日休館)。私も一時期岩倉使節団に興味があったので、この展覧会は2回見に行った。久米邦武編『特命全権大使米欧回覧実記』(博聞社、明治11年10月)が展示されている。この実記は、確か倉田卓次が必読書としていたので岩波文庫版で揃えたことがある。もっとも、積ん読のまま書砦・梁山泊京都店に売ってしまった(^_^;) 回覧実記の編者である久米の旧邸の跡地に建てられた久米美術館は、目黒駅前にある。好きな美術館の一つで、展覧会があれば東京ミュージアム弾丸ツアーに組み込んで行ったので、何十回と行っているはずである。最後に行ったのは、写真で挙げた平成30年の特別展「久米邦武と旧久米邸:『百科の人』の仕事とくらし」か

    発禁になった久米邦武「神道は祭天の古俗」掲載の『史海』8巻ーー京都市歴史資料館では特別展「岩倉具視と米欧回覧」開催中ーー - 神保町系オタオタ日記
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2022/02/03
    さういや大逆事件まで、何が発禁になったのか官報公示していたんだったね。大逆事件で大量一括発禁をしてから、官報公示をやめちゃうんだ(´・ω・)ノ
  • 実効性のない法律に意味はあるのか?「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」レポートと考察 | HON.jp News Blog

    これまでは合法だった行為が違法になる いま検討されている著作権法の改正を簡単に説明すると、要するに「これまでは合法だった行為が違法になる」ということだ。著作権者には、自分の著作物を他人が勝手に利用するのを、差し止める権利がある。しかし、私的使用のための複製は著作権法第30条で認められており、たとえばインターネット上にあるテキストや画像を勝手にダウンロードしても、それは合法である。 さらに、2012年の法改正によって、違法にアップロードされた「有償」で提供されている映像や音声のファイルをダウンロードする行為には、刑事罰が科されることになった。なお、この刑事罰化以降、これまでのところ摘発された事例は1つもない。 なお、合法なのはあくまで個人や家庭内など「私的」な範囲に限定されており、たとえば会社で新聞や書籍などを勝手にコピーするのは来、違法だ。そのため、許可をまとめて簡単に取れる、日複製権

    実効性のない法律に意味はあるのか?「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」レポートと考察 | HON.jp News Blog
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2019/02/11
    包括的に違法化しておいて、あとは行政に丸投げといふのは、いちばん悪い手だなぁ。出版警察の裁量が増えすぎると、戦前みたいに。戦前、昭和6年まではテキトーなまけ出版警察だったけど、マジメっ子官僚が出てきて
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