女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月間と規定している民法733条を100日に短縮し、離婚時に妊娠していないことなどを証明できれば禁止期間内でも再婚を認めるとする民法改正案が24日、衆院本会議で可決された。参院に送られ今国会で成立する見込み。再婚禁止期間が見直されるのは明治31(1898)年の制定以来初めてで、場合によっては再婚禁止期間が大幅にゼロに近づく。100年以上続いた夫婦の在り方が変わることになる。 改正案は同条1項の再婚禁止期間を100日に短縮した上で、(1)離婚時に妊娠していなかった(2)離婚後に出産した-場合は1項を適用せずすぐに再婚できるとする。与野党の修正合意で施行3年後をめどに見直しを行う付則が加えられた。 民法772条では、出産時期が結婚から200日を過ぎれば現在の夫の子、離婚後300日以内は前夫の子と推定するとしている。再婚禁止期間はこの嫡出推定が重ならないよう設けら