【判例時報2108号57p 合意で性交渉をし、合意で妊娠中絶手術を行った男女間において、男性が女性の身体的、精神的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしないことが不法行為に該当するとされた事例】 事件番号 東京高等裁判所平成21年(ネ)第3440号 自由意思で性交渉した結果、妊娠したが、産む条件がないために中絶した。 これまで、ほぼ全ての弁護士は、こうしたケースは不法行為にはならないと考えていたはずだ。 弁護士に相談しても、 全てあなたの自由な意思による結果だから、相手の責任を法的に追及するのはむつかしい。 ただ道義的な意味での責任はあるから、手術費用程度を要求することは当然のことだと思う、などとお茶を濁すケースがほとんどだったはずだ。 僕自身、そんなつれない対応をしてきたことを白状する。 全てが被害者本人の意思決定の結果であるから、その結果に対する賠償を求めること、違
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