姦通罪(かんつうざい、英: adultery, criminal conversation)とは、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する犯罪。 概要[編集] 日本においては伝統的に、姦通(あるいは不義密通、不倫)は重罪とされ、公事方御定書でも両者死罪の重罪とされ、協力者もまた中追放か死罪であった。また夫は現行犯の場合には姦男と妻を殺害しても罪には問われることがなかった。アイヌの社会においても、不義密通を犯した者は見せしめとして男女ともに耳そぎ、鼻そぎ、あるいは頭髪や髭を抜き取られた。 明治期に入り、1880年7月17日に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号、1882年1月1日施行)においては、その353条に規定され、1907年4月24日に公布された刑法(明治40年法律第45号。1908年10月1日施行)183条に引き継がれた。 戦前の日本における犯罪構成要件