オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))を適切に回収することが必要です。 このため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の(フロン回収・破壊法)」が平成19年10月に改正されたところです。 この法律では、フロン類の適正な回収・破壊によるフロン類の大気中への放出を抑制するため、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の
<1>甲種化学責任者免状、<2>甲種機械責任者免状 <3>乙種化学責任者免状、<4>乙種機械責任者免状 <5>丙種化学(液化石油ガス)責任者免状、<6>丙種化学(特別試験科目)責任者免状 <7>第一種冷凍機械責任者免状、<8>第二種冷凍機械責任者免状、<9>第三種冷凍機械責任者免状
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