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2017年5月27日のブックマーク (4件)

  • アマゾンと急成長する物流ベンチャーの正体

    アマゾンを筆頭とするインターネット通販(EC)の荷物の急膨張に宅配業者が悲鳴を上げている。最大手のヤマト運輸はたまらず、受け入れ荷物の抑制を検討するなど、宅配業者とアマゾンの対立構図が浮き彫りになっている。そんな中、アマゾンとのビジネスで急成長を遂げている会社がある。大阪社を構え、3月に東証マザーズに上場したファイズだ。 荷物が増え外部委託費が膨張し営業利益が半減したヤマトを尻目に、ファイズは成長街道を邁進中だ。2017年3月期の売上高は52億円と、前期に比べ5割増加し、営業利益にいたっては3.4億円と同3倍超になった。同社の売り上げの約7割をアマゾンとの取引が占めており、まさにアマゾンとともに成長した会社と言える。 東京23区で暮らすアマゾンユーザーには、なじみのある会社かもしれない。ファイズは2年前から23区の一部地域でアマゾンの宅配を担っている。もっともファイズは宅配専門の物流会

    アマゾンと急成長する物流ベンチャーの正体
    smicho
    smicho 2017/05/27
  • 『立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース』へのコメント

    おもしろ 立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    『立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース』へのコメント
    smicho
    smicho 2017/05/27
    著作権法における公表とは別に不特定多数の目に触れる場所に提示することではないのよな。ざっくり言うとそれで収益を得ているか否か。さてSNSやPixivに投稿しただけでそれを公表とみなすことができるか。
  • 立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    この一件の幕引きは“前例”となる 5月24日、「人工知能学会全国大会」において発表された、立命館大学情報理工学部に所属する3人の研究者の論文が、議論を呼んでいる。なぜならその論文が、自作イラストやマンガを中心とするSNSpixiv(ピクシブ)に投稿された一般ユーザーの小説10作を分析材料として扱っていたからだ。これが多くのユーザーの反発を買い、現在はその論文PDFが非公開となっている。 「ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング」と題されたこの論文は、「猥褻表現」(論文中では「有害情報」とも表記されている)のフィルタリングを目的とした研究だ。 一方、この論文で研究対象とされたのは、性表現が多く含まれ、当初から作者が「R-18」(18歳未満閲覧禁止)にカテゴリーしていた小説だった(同時に、その多くは「二次創作」だ)。pixivでは閲覧制限の設定があり、デフォルト

    立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    smicho
    smicho 2017/05/27
    個人の管理下にあるアカウントやインターネットドメインは私的空間と見做すことができなくもなく、そこに著作物を上げる行為がそのまま引用許可の要件を満たす「公表」に相当するか議論の余地があるかもしれない。
  • 店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条  (強盗) 1  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

    店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ
    smicho
    smicho 2017/05/27