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憲法と増田に関するsn_1054のブックマーク (4)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
  • 憲法は政府を縛るものというデマ

    少し考えれば分かるのに増田どころかTwitterでも広がってるデマ、扇動者が考えたものなら凄いうまいと思う。 先に言うと政府を縛る意味があることは正しい。だけど、それは質ではないし、憲法の必要条件ではないということを言いたい。 まず、憲法って言うと日国憲法ばかり考えがちだけど、中国北朝鮮にも憲法はあって、その憲法ではむしろ政府が人民を統制することを肯定するような内容も当然入る。 極端な話、日国憲法も改憲して国民を縛る内容を加えたとしてもそれは「憲法」ではある(大日帝国憲法も憲法ではあったことを思い出してくれ)。もっとも改憲方法を定めた96条と国民主権、人権保障、平和主義の3つの原則に関するものは変えられないのが通説だからこうなることは現実的にはありえない。 なら、憲法とは何かということだけど、簡単に言えば国家の統治方法を定める一番基礎的な法律という説明になる。なので極端な話だが、

    憲法は政府を縛るものというデマ
  • 9条を守るとか意味不明なんだけど

    みんな大好き日国憲法のお話。 参院選が近くなって、恒例の改憲派と護憲派の争いがちらほら始まってるけどさぁ。 はっきり言って、護憲派の言ってることって意味不明。 戦争反対 = わかる 自衛隊反対 = (まぁ)わかる 9条改正反対 = ハァ? あのさぁ、そんなに戦争自衛隊が嫌なら、 尚更9条を改正すべきなんじゃないの。 現行 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 改正案(例) 2 前項の目的を達するため、また自衛のためであっても、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 こんな感じ (芦田修正を、更に打ち消す的な感じ) 9条問題の質は、 自国に敵が攻めてきたときに、日国はどのような対応をするのか、という点について曖昧にしてることなんだよね。 敵が攻めてきた時とかの対応で思いつくのは、 下記のような感じなんだけど 1 抵抗せずに殺される 2 抵抗はする

    9条を守るとか意味不明なんだけど
  • 「憲法を皇室に守護してもらおう」というリベラル派の情けなさ

    今日は皇太子の誕生日らしく、皇太子が憲法に関してコメントを発している。 それに関するツイートをナナメ読みしたが、おそらく「リベラル派・穏健保守派・左派」、「反安倍派」の人がツイートしている 「皇太子は憲法・平和・民主主義を守ろうとしている、それに引き換え安倍首相は・・・」的ツイートがやたら目立っている。 自分もリベラル派の一員だが、「憲法・平和・民主主義を、皇室(天皇・皇太子)に守護してもらう」というのは、あまりにも情けないのではないか? 苦しい道ではあるが、「皇室に頼らずに、独力で憲法を守るべき」なんじゃないか? 日の民主主義は、皇室に守護してもらわなきゃ維持できないような「ひ弱な民主主義」なのか? これじゃあ、「上からの民主主義」「恩賜の民主主義」じゃないか? 日は自力で民主化できずに、1945年にマッカーサーに民主主義を与えられ、2014年に危機に陥りましたが、皇室によって守護さ

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