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憲法と法律に関するsn_1054のブックマーク (6)

  • 木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒

    日行われました木村草太教授の参考人聴取を文字起こししました。 木村教授 私の専攻は憲法学です。私は、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から、共同親権の問題を研究しています。現在審議中の民法改正案には、非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、「別居親が子に会う・会わない」の話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子どもの医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同せずに、話を聞いてください。 また、これまで説明されてきた離婚共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合、つまり、合意型共同親権のメリットです。非合意強制型のメリットではありません。合意型と非合意強制型は全く別の制度ですから、両者を分けて議論してください。 民法改正法案819条7項は、

    木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒
  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
  • 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース
  • 憲法は政府を縛るものというデマ

    少し考えれば分かるのに増田どころかTwitterでも広がってるデマ、扇動者が考えたものなら凄いうまいと思う。 先に言うと政府を縛る意味があることは正しい。だけど、それは質ではないし、憲法の必要条件ではないということを言いたい。 まず、憲法って言うと日国憲法ばかり考えがちだけど、中国北朝鮮にも憲法はあって、その憲法ではむしろ政府が人民を統制することを肯定するような内容も当然入る。 極端な話、日国憲法も改憲して国民を縛る内容を加えたとしてもそれは「憲法」ではある(大日帝国憲法も憲法ではあったことを思い出してくれ)。もっとも改憲方法を定めた96条と国民主権、人権保障、平和主義の3つの原則に関するものは変えられないのが通説だからこうなることは現実的にはありえない。 なら、憲法とは何かということだけど、簡単に言えば国家の統治方法を定める一番基礎的な法律という説明になる。なので極端な話だが、

    憲法は政府を縛るものというデマ
  • 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁 NHKニュース

    夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。

    夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁 NHKニュース
  • 憲法前文に「積極的平和主義を」 自民・船田氏が意欲:朝日新聞デジタル

    自民党の船田元・憲法改正推進部長は18日、沖縄県宜野湾市で講演し、憲法改正をめぐり憲法前文に安倍晋三首相が掲げる「積極的平和主義」を盛り込むことに意欲を示した。憲法改正の手続きを定めた96条の改正についても「2回目以降の国民投票でやったほうが良い」と語った。 船田氏は現行憲法について、「我々は『憲法古着論』と言っている。背広をずっと着ているとほころびや汚れが出る。それをクリーニングできれいにしようというのが我々の方向性だ」と説明。その上で「積極的平和主義も前文に書かれても良いのではないか」と述べた。さらに日の「国柄」も前文に反映させるため、「日固有の文化が優れていることを絶対に載せたい」と強調した。 改正手続きを定めた96条については、改正発議に衆参両院の3分の2の賛成が必要なことから、「国民主権からみて(国民投票の)機会が与えられない。民主主義に反するという考え方もある」と発言。安

    憲法前文に「積極的平和主義を」 自民・船田氏が意欲:朝日新聞デジタル
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