企業が仮想通貨(トークン)を発行してサービスなどの開発資金を調達する「ICO」(Initial Coin Offering:新規コイン発行)が注目を集めている。2017年春ごろに伸び始め、世界中のICO案件を合わせると9月時点で総額2674億円に上る(※)。しかし調達した資金で“真面目に”サービスを開発する企業がある一方、資金調達を完了した段階で連絡が取れなくなるような“詐欺的”なケースもみられる。 (※)Coindeskの2017年9月28日時点の調査による 低コスト・短期間で資金を集める新しい方法であるICOだが、中国と韓国は全面的に禁止、米国は一部のICOを禁止し注意喚起を呼び掛けている。日本国内ではどのような法律が適用されるのか。仮想通貨やブロックチェーンを専門にする斎藤創弁護士が10月5日、AnyPayが主催する「ICOカンファレンス」でICOに適用される法律や規制について語った