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lawに関するso24のブックマーク (6)

  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

    so24
    so24 2009/10/10
    『訂正が必要な時は、そのつど訂正箇所に捺印します』
  • AVってなんで売春にならないの?:アルファルファモザイク

    AVってなんで売春にならないの? ビデオメーカーが、タレント事務所に依頼して 所属タレントとSEXすれば合法なの? 「個人」でなはく「組織」の取引ならOKな訳? じゃあ俺が個人的な組織を作り、 「ビデオを製作します。女優を募集します。SEX1回5万円です」 って言ってもOKになるよね AVと同じ仕組みなんだから

  • 性犯罪者を強制的に去勢へ、ポーランドが刑法改正方針 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    同国東部の男(45)が自分の娘(21)に性関係を強要し、男児2人を生ませた事件がきっかけで、トゥスク首相は薬品投与による強制去勢を法制化すべく、刑法改正に向けた準備を司法省と保健省に指示した。 子供を狙った性犯罪者の去勢は英国やドイツなどでも行われているが、精神治療や人の同意が前提で、強制ではない。欧州連合(EU)内には「強制去勢は現代刑法になじまない」(クラウス・ヘンシュ欧州議会元議長)などと人権侵害の懸念が広がっている。 しかし、ポーランドの有力紙ジェンニクの世論調査では国民の84%が賛成し、与野党の大半も支持する方針で、刑法改正はほぼ確実な情勢だ。

    so24
    so24 2008/09/26
    ポーランドの有力紙ジェンニクの世論調査では国民の84%が賛成し、与野党の大半も支持する方針
  • 犯行予告を共有するサイト「予告.in」はもう限界に達している

    犯行予告を共有するサイト「予告.in」についての功罪がネットの各所で語られていますが、そうこうしているうちに、「予告.in」管理人の矢野さとる氏がたった一人で運営するのはもはや限界に陥っているのではないか?という状態になっていることがわかってきました。 一体、「予告.in」に何が起きているのか?詳細は以下から。 ~目次~ ■「予告.in」への批判が増えている ■駅で「すかしっ屁」するという書き込みも即座に通報 ■「予告.in」の抱える問題点 ■「予告.in」への批判が増えている 現状では通報される対象として最も多く犯行予告っぽい書き込みが多くされている2ちゃんねるを中心に以下のような批判が多くなってきています。 【2ch】日刊スレッドガイド : 『予告.in』にバッシングの声 「ネットで言葉狩りをして成り上がろうとしている」 766 : 費拉哥莫(東京都) :2008/07/30(水) 2

    犯行予告を共有するサイト「予告.in」はもう限界に達している
    so24
    so24 2008/08/01
    「犯行予告を収集する」のが本来の目的であり、それを見て通報するかどうかは利用者の判断にゆだねられるべきであって、たった一人の個人が判断すべきものではない
  • 堀江氏判決について考える(「結果」と「プロセス」) | isologue

    so24
    so24 2008/03/21
    日興はコーポレートガバナンスにコストを払った上でこうなった。でもLDは違う。堀江に対する懲役2年6月というのは注意義務が払われなかったことに対して結果として『経済学的に』妥当なペナルティかな。
  • WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案

    品関係のショッピングサイトには細心の注意が必要となる。 ホームページ作成をする上で、最も注意しなければならないのが、法律的トラブルの回避です。 その為に契約書と規約というものを必ず設ける必要があります。 例えば、大学生の人が、アルバイトで何も考えずにホームページを受注し、相手から出された資料を元に作成したとします。 渡された資料が、既に薬事法に違反していたとします(かなり多い)。 こうした違反したページを作った場合、作成した会社と、WEB制作者に罰則が言い渡される事があります。 これを回避する為、かならずホームページ上での文章等の責任は、全て依頼元に委託する規約が絶対に求められます。 こうしたトラブル回避は、ある程度薬事法と医師法の知識さえあれば先に打開策を練る事が出来ますが、一般的WEB制作者の中には、言葉すら知らない人も居るでしょう。 今回は、こうしたWEB上での最もトラブルになりや

    WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案
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