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ブックマーク / www.taro.org (3)

  • おかしいのは公選法だけではない|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    新しい国会の枠組が決まった。 強い与党のリーダーシップのもと、国会改革もやるべきだ。 もちろん野党の意見も取り入れながらだが。 以前に、ここで公職選挙法の問題をとりあげたが、公職選挙法だけがおかしいのではない。 例えば、国会の会議の採決で議長が「賛成の諸君の起立を求めます」と声をかけ、賛成の議員がどっと立つ起立採決。 衆議院会議の起立採決で、誰が立って(賛成して)、誰が座っていて(反対して)、誰が棄権したか、実は記録されていない。 会議が始まる前の議院運営委員会で、各党の理事がその日の議題ごとの(各党の)賛否をそこで報告していく。 「自民党は賛成」というその報告が記録に残る。だから、議員一人一人の賛否は記録されない。(「自民党は賛成」というならば「自民党の議員はみんな賛成」という建前だから。) 東日大震災の後、菅内閣が通常国会の会期を延長しようとしたのに対し、谷垣総裁、石原幹事長率

  • じゃなんで公選法改正されないの|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    公職選挙法の問題がはっきりわかっているのに、なぜ、法律が改正されないのだろうか。 国会法によれば、衆議院議員はだれでも、二十名の議員の賛同とともに法案を衆議院に提出することができる。 それならば、たとえば、現在の公職選挙法に街宣車からの連呼を禁止する条文を付け足して、二十名の同僚の賛成の署名を集め、衆議院事務局に提出すればよい、はずである。 しかし、実際には衆議院事務局は、その改正案を受け取らない。 党の執行部の署名をもらってきてくださいという一言とともに、あなたの改正案は突っ返される。 今日現在、ほとんどすべての政党が、衆議院事務局に対して、執行部の認めたもの以外の法案は受け取らないようにしてほしいと要請し、事務局は慣例に従って受け取らない。 自民党の場合、法案の提出には幹事長、総務会長、政調会長、国対委員長の署名が必要で、いずれかが欠けた法案は、提出できない。 国会法にも衆議院規則にも

  • 公職選挙法の都市伝説|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。 公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、コーヒーはダメで日茶はよい。饅頭は良いがケーキはダメ。缶の烏龍茶をそのまま出すのはダメで、紙コップにあければよい。云々 香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる! (そりゃコーヒーよりうどんのほうが安いのかもしれないが、試さないように。) 選挙におけるインターネット解禁というが、ではネットを使ってこういうサービスを提供してもよいかと選挙管理委員会に尋ねると、それはグレーです! 公職選挙法をきちんと解釈するのは誰なのかを公職選挙法に書き込まなくてはならない。 千葉に行くと、選挙期間中、候補者が候補者名を書いたのぼりを持って街頭演説をしている。(のぼりは公選法に使ってもよいとは書いてないから選挙違反。) 比例代表の候補者が、比例代表の投票の仕

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