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事件に関するsouth-NewWellのブックマーク (4)

  • 佐世保女子高生殺害事件の遺体解剖と父親自殺は、あの事件とそっくりだ(篠田博之) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    佐世保での女子高生による同級生殺害事件は、犯人とされる少女の父親の自殺という衝撃的な展開となった。この事件が起きてから嫌な予感がしていたのだが、この展開は、私が12年間つきあったあの事件とそっくりだ。1989年に日中を震撼させた連続幼女殺害事件の宮崎勤死刑囚(既に執行)だ。 幼女猥褻事件と一緒にするなというツッコミが入りそうだが、実は宮崎死刑囚の事件は決して単純な猥褻事件ではない。精神鑑定結果が鑑定医によって幾つにも分かれるなど難解な事件なので、裁判所は単純な猥褻事件に収斂させてしまったのだが、その裁判所が描いたストーリーでは理解できない要素が多すぎる。私は宮崎死刑囚とは12年間つきあい、彼の著作を2冊出した。今まで関わった凶悪事件の中で、最も考えさせられた事件だし、処刑の翌朝には彼の母親から「長い間お世話になりました」という電話がかかってきたほど宮崎死刑囚とは深く関わった。 宮崎死刑囚

    佐世保女子高生殺害事件の遺体解剖と父親自殺は、あの事件とそっくりだ(篠田博之) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    south-NewWell
    south-NewWell 2014/10/10
    鳩山邦夫最低だな!
  • アイスケース問題は問題として、衛生観念について - novtan別館

    バカの所業について今更語ることはないんですが、その反応についてはちょっと興味深い。 アイスなんて特にそうだけど、人が入ったことによる問題ってどのくらいあるのかなー。ケースが汚染されるとどうこう的な部分なのかしら。 廃棄材で遊ぶ分にはアホだとは思うけどアイスのケースよりもっと現実的な問題は少ないよね。いやそれがまな板でどうこうとかいう話なら別だけど。 誰かがこういうことをした時だけ気持ち悪がるってのがどうもね。よーわからんというか。 なんとなくそういう問題じゃないだろって気分なんですよね。

    アイスケース問題は問題として、衛生観念について - novtan別館
    south-NewWell
    south-NewWell 2013/08/29
    軽く拭っておけば気にならないレベルかと。私の衛生観念がおかしい可能性はあるが<アイスなんて特にそうだけど、人が入ったことによる問題ってどのくらいあるのかなー。ケースが汚染されるとどうこう的な部分>
  • asahi.com(朝日新聞社):「一目で観音像のとりこ」窃盗容疑者、果物や餅お供え - 社会

    阿部容疑者宅にずらりと並んだ盗品の仏像など。中央が木造十一面観音座像=京都府警提供阿部容疑者宅で見つかり、押収された仏像には果物などが供えられていた=京都府警提供阿部容疑者宅で見つかり、押収された仏像には果物などが供えられていた=京都府警提供京都府警が阿部容疑者宅から押収した仏像やびょうぶなど。手前中央が建仁寺の十一面観音座像=京都市東山区の東山署京都府警が阿部容疑者宅から押収した仏像やびょうぶなど。手前中央が建仁寺の十一面観音座像=京都市東山区の東山署    京都市東山区の臨済宗建仁寺派大山の建仁寺で十一面観音座像が盗まれた事件で、窃盗容疑で逮捕された三重県四日市市の自販機修理・加工会社経営、阿部逸男容疑者(59)が事件当日、寺に約2時間半とどまっていたことが2日、京都府警への取材でわかった。防犯カメラの映像などから、府警は阿部容疑者が拝観客がとぎれる機会をうかがい、犯行に及んだとみて

    south-NewWell
    south-NewWell 2009/03/03
    ……この人、見仏眼が確かな事だけは事実だと思う。
  • 西山事件 - Wikipedia

    一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。 二 昭和四六年五月二八日に愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間でなされた、いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載された件一〇三四号電信文案は、国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたる。 三 件対米請求権問題の財源についてのいわゆる密約は、政府がこれによつて憲法秩序に抵触するとまでいえるような行動をしたものではなく、違法秘密ではない。 四 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」とは、右一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。 五

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