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軍事に関するspacejunkyardのブックマーク (5)

  • ラムちゃん、バイっちゃ: 極東ブログ

    ラムズフェルド国防長官が辞任することになった。中間選挙で共和党が敗北したことによる事実上の解任である。事ここに至ると、ブッシュ大統領もというかチェイニー副大統領もラムズフェルドをかばいきれないというのはあるだろうし、この成り行きは想定外というほどでもないだろう。中間選挙とはこういう傾向を持つものだし、与党敗北についてもともと米政府と議会の関係が伝統に戻ったというか平時に戻ったわけで、してみるとこれまでの議会の状態が事実上戦時だったのだなと再確認する。 朝日新聞の社説などでは早々に大義なきイラク戦争そのものが間違いであり、米軍はイラクから撤退せよというふうな論調で飛ばしていたが、実際のところ米民主党もこれまでみたいになんでもフカシの状態から政治責任の主体となったわけで、イラク問題への対処にそう大きな変更はないだろうというか、アフガニスタン統治のミスをベタに繰り返すわけもない。 民主党寄りに見

  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200608252350

  • ハーグ陸戦条約 - Wikipedia

    (計44カ国=原加盟国43カ国+追加加盟国1カ国) 条約[編集] 注:節は条約及び附属書の条文(参考文献及び外部リンク)をなぞって現代文に改めたものである。省略したものにはその旨表記した。 前文[編集] (要約[3])人類の福利と文明の要求から戦時における法規慣例を締約し、戦争の惨害を制限することを目的に条約を採用すると宣言する。また条約が存在しなかったり失効[4]した場合においても人道の法則、公共の良心を基とした国際法の原則を保護し、その支配の下に立つことを確認する(いわゆるマルテンス条項)と宣言する。 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約[編集] 第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。 第2条:第1条に掲げた規則及び条約の規定は、交戦国が悉く条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。 第3条:前記規則の条

  • 便衣兵 - Wikipedia

    便衣兵(べんいへい)とは、一般市民と同じ私服・民族服などを着用し民間人に偽装して、各種敵対行為をする軍人のことである。 定義[編集] 「便衣兵」の用語は日中戦争に関連して主に使用される。このほか、戦争・紛争当事国が、「便衣兵」と同義の「隠れ戦闘員」と見なした非合法戦闘員・ゲリラを殺害した行為が、国際法上問題と指摘された例はベトナム戦争、イスラエル・パレスチナ紛争、コロンビア内戦など数多い。 便衣兵は捕虜とは異なり、陸戦法規の保護を適用されない[1]。 1937年の南京陥落の際には「南京安全区」に逃走した中国兵を、日軍が便衣兵として多数摘発して逮捕・処刑したが、これについては、便衣兵の摘発が適格であったかなど、以下のように論議ある。1937年の日中戦争の際には中国国民党が、便衣兵による日軍への襲撃を行っている[2]。 便衣兵に関する議論[編集] 「便衣兵」の定義について、”軍服着用などの

  • 極東ブログ: 統帥権についてささやかなメモ

    今朝の朝日新聞社説”「侵略」と「責任」見据えて 親子で戦争を考える”(参照)は私には新味のないつまらないお話に過ぎなかったのだが、文中唐突に現れる「統帥」という言葉にひっかかった。この言葉は現代日においては日常語ではない。大衆紙の社説に使うのであれば、もう少しくだいた表現になるべきではないかと思うのだが、そうできない、あるいはそうしたくない含みを感じた。 実質的な権限はともあれ、昭和天皇は陸海軍を統帥し、「皇軍」の兵士を戦場に送り出した。終戦直後、何らかの責任を問う声があったのは当然だが、東京裁判には出廷さえ求められなかった。その権威が戦後の統治に必要だと米国が考えたからである。 戦後のGHQ統治に天皇の権威が必要ゆえに免責されたというのが歴史の解釈を超えて歴史の事実のように書かれているが、そんなことに目くじらを立てるものでもない。気になったのは、「昭和天皇は陸海軍を統帥し」という文言が

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