高木京が1年間の失格処分を終えて現役復帰を希望する場合は、巨人と契約する必要がある。NPBの伊藤修久法規部長は「高木京の復帰申請が認められた場合、17年シーズンの統一契約書を巨人と交わさなければいけない」と説明した。 【写真】集まった報道陣の前で会見を行った巨人・久保球団社長と森田総務本部長 今回の処分を受け、高木京は23日にも失格選手として公示される。野球協約第67条と68条には「失格選手は全保留選手名簿に記載し、保留球団は保留権を有する」とあり、巨人との契約を解除されても通常の自由契約選手とは違う。また、有期の失格選手がNPBに復帰する場合について、同第78条には「処分当時の所属球団に復帰しなければならない」と明記されている。 仮に巨人が再契約を望まず、他球団が獲得に名乗りを上げた場合について、伊藤部長は「まず巨人と契約をした上でトレードという形になる」との見解を示した。