印刷 未成年者から中古CDを買い取った際、万引きした盗品であると疑いながら警察に申告しなかったとして、警視庁は24日、レンタル最大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の1店舗を古物営業法に基づき、営業停止の行政処分とするよう都公安委員会に求める方針を明らかにした。同庁によると、営業停止期間は2週間程度になるとみられる。 未成年者からの盗品売買をめぐり、同法の不正品申告義務に違反するとして行政処分されるのは全国初という。ツタヤを運営する「カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)」(大阪市北区)についても再発防止を求める指示処分とする方針。 ツタヤはDVDやCD、ゲームソフトなどのレンタルや新品・中古品の販売を手がける。古物営業法では、業者は買い取り品に不正の疑いがある場合、警察への申告義務がある。不申告の場合は、当該店舗を最長40日間の営業停止とするなどの行政処分の対象となりうる。 続き