本日は「インフルエンザ治癒証明書」について。インフルエンザ罹患後、学校や会社に出席、復帰する際にその施設側から「治癒証明書」を要求されることがある。要求された患者は医療機関に「治癒証明書」発行を依頼するために受診する。結論から言うと「インフルエンザ治癒証明書」は必要ない。こちら。一部編集して記載。 各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について (第17報) 事務連絡 附属学校を置く各国立大学法人担当課、各都道府県私立学校主管課、各都道府県・指定都市教育委員会総務課、小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局 厚生労働省事務連絡においては、「地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことに