去年起きた「マルハニチロホールディングス」の子会社の農薬混入事件では、いわゆるプライベートブランドの商品に製造者の記載が無いものがあり、回収対象の商品かどうか分かりにくいことが問題視されました。 これを受けて消費者庁は、プライベートブランドであっても原則として製造者を記載することを義務づけるなど、制度を改める方針を固めました。 マルハニチロホールディングスの子会社が生産した冷凍食品に農薬が混入された事件では、スーパーマーケットなどのブランドで販売される、いわゆるプライベートブランドの商品に実際の製造者が記載されていないものがあり、回収対象の商品かどうか分かりにくいことが問題視されました。 これを受けて消費者庁は、プライベートブランドの商品であっても、実際の製造者の名前と工場の所在地を、原則としてそのまま記載することを義務づける方針を固めました。 製造する工場が2か所以上ある場合には、従来ど
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