ドットインストール代表のライフハックブログ
10月10日(土)14:20ごろ追記:タイトルの「10月8日放送」は「10月7日放送」の間違いでした。修正しました。 昨日、30代の人は窮状に陥っても人に助けを求めないことが多い、という話をクローズアップ現代でやっていた。まさに自分の世代の話であり、食い入るように見てしまった。そう言われてみても「そうかなあー」と思っていたけれど、自分の命を賭してまで「助けて」の声を上げられない人もいるという話には慄然とした。 雇用と貧困の話や世代論としてとても興味深く、またゲストの平野啓一郎の話も面白かったので、番組の内容を書き起こしてみた。長くてすいません。 番組紹介 番組公式サイト:クローズアップ現代 NHK(http://www.nhk.or.jp/gendai/) 10月7日(水)放送 “助けて”と言えない 〜いま30代に何が〜 今年4月、福岡県北九州市の住宅で39歳男性の遺体が発見された。男性は
捨印の恐ろしい本当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者本人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条
新規にクレジットカードを作る時、通常の捺印とは別に欄外に「捨印」という捺印場所がある。これだけに限らず、何かを購入する時、他人に委任する時、いろいろな場所で「捨印」を押すようになっている。契約書などに詳しい人などは知っている人もたくさんいるだろうが、本当の意味も知らずに捨印をポンポン押すのは大変危険なこと。 捨印というのは、別に捨てる前のボロい印鑑を使え、というものではない、通常の印鑑を押せばいい。では、なぜ危険なのか。これは、捨印の意味を知れば理解できる。捨印を押すこと、それはつまり「今後、書類の字句の訂正などの場合を考えて、その訂正を全て了承します」というもの。通常は、訂正個所に取り消し線を引き、訂正印を押す。しかし、そのたびに訂正印を押す場合面倒で、何度も書類のやり取りが必要になってしまう。 その面倒な手間を省くために「捨印」というのが考えられたというわけ。これが押してあれば相手の了
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪
こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い
id:yaneurao:20091001でFUJITSU ScanSnap S1500 FI-S1500を買って書籍を裁断してスキャンした話を書いた。 「もうどうせ残りの本は売ってもたいしたお金にもならないし」と書いたが、取り込んだ書籍の数は3,000冊強。総スキャンページ数、262,845枚。消耗品のパッド交換4回。ローラー交換2回。1冊の平均価格は3,000円程度。全体でおおよそ1,000万円。今回は、気がついたらこれだけの本を切り刻んでいた。id:yaneurao:20060131の本棚に換算すると14個分である。 たぶんアマゾンで売れば、その1/3ぐらいのお金にはなっていただろうから、ちょっともったいない気もする。私も当初はそこまで本を徹底的に切り刻む気はなかったのであまり気にもかけてなかった。 そこで、どうしてこんなことになったのか、つらつら考えてみた。 ■ 切り刻まずに取り込ん
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