(ご注意!) この記事を書いた後の2012年4月に「学校保健安全法施行規則」が改正されています。出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とし、インフルエンザでは「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで」とされています。 * * * * *
(ご注意!) この記事を書いた後の2012年4月に「学校保健安全法施行規則」が改正されています。出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とし、インフルエンザでは「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで」とされています。 * * * * *
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