どうでもいいことだけど 1 All rights reserved の文言は国内法では無意味。 2 国内法で保護を受けるのは (c) マーク である可能性が高いが 3 日本国内においては万国著作権条約で無方式主義を採用しているので、そもそも (c) マーク表記は不必要。(公表された段階で無表示でも著作権を有する) 4 1989年に米国がベルヌ条約に加盟しているので、米国においても(c) マーク表記は不必要。 事実上 (c) 年号 All rights reserved は過去の慣習上のものであって特に現代では意味が無い 著作権者が誰だか表記されていれば問題ないし、特定できるのであれば著作権者の表記も不必要。 ※1 日本はブエノスアイレス条約の非加盟国 アメリカは加盟していたが現在は上記のベルヌ条約に加盟しているので事実上特に意味はなく。過去の慣習上のもの。 ※2 国内法で保護を受けるのは
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