国税庁がWebサイトのその他法令解釈に関する情報ページにて「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」という文書を公開した。 昨今ではビットコインなどの仮想通貨が注目されており、投資目的で購入する人も少なくない。しかし、仮想通貨は株式などの有価証券とは法的な位置付けが異なるため、これで利益を得た場合にそれに対してどのように課税されるかが一般的にはあまり認識されていなかった。 今回公開された情報では、仮想通貨の売却だけでなく、仮想通貨をリアル通貨の代わりに利用して商品を購入した場合でも、その仮想通貨の購入金額以上の額面の商品を購入した場合は所得と判断されるという。仮想通貨どうしの交換についても同様に利益が出た場合は所得になるそうだ。さらに、マイニングで仮想通貨を得た場合も所得になるとのこと。 また、個人が仮想通貨によって得た収益は「雑所得」になり、事業としてビットコインを保有し決済手