一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で最高裁判所は1月11日、国(厚生労働省)の上告を棄却し、ケンコーコムとウェルネットによる一般用医薬品第一類および第二類のネット販売を認める判決を下した(これまでの経緯はこちら)。 「省令は薬事法の委任の範囲を逸脱」――最高裁 最高裁では、一般の消費者のみならず、専門家や有識者にも広範に規制することに反対する意見が少なからず見られ、副作用による事故も報告されていない状況であること。また、改正省令が職業活動上の自由を相当程度制約するものであることが明らかであり、省令での規定が改正薬事法の趣旨に適合するためには、省令の制定を委任する授権の趣旨が規制の範囲や程度に応じて明確に読み取れることを要するという判断を下した。 だが改正薬事法では「ネット販売をしてはならない」という規定はなく、省令が薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効だとし、二審判決

