気にはなっていたのですが防衛医大コイル塞栓術訴訟の最高裁判決が「と」様の御協力により入手できました。今日は日曜日なのでこれに腰を入れて取り組みます。その代わりと言っては申し訳ないのですが、業務多忙につきしばらくはエントリーは不定期更新にさせて頂きます。 この事件は平成7年に起こったものであり、未破裂脳動脈瘤に対する治療を巡るものです。いつもながら専門外の分野なので、細かい点の誤解や思い違いがあればコメントにてアドバイス頂ければ幸いです。 判決文を読む限り治療の不手際については最高裁も認めていません。何を争っているかと言えば、患者が治療を選択した時の説明が不足が争点になっています。これは冒頭の主文に明示されています。 原判決のうち説明義務違反を理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。 上告人らのその余の上告を棄却する。 前項に関する上