民法の成人年齢が18歳になるのに伴い、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる議論が法制審議会で進んでいる。民法にそろえた方がいいとの意見がある一方、日本弁護士連合会や130人を超す刑法学者が反対声明を出している。適用年齢の引き下げは何をもたらすのか。元浪速少年院長の菱田律子さんに聞いた。(編集委員・大久保真紀) ――彼らはどんな理由で少年院に入っているのでしょう。 「犯罪白書によると、2016年には2563人が少年院に入りました。そのほぼ半数が18~19歳です。過去10年分の統計を調べたら、18~19歳の男子の非行内容は、窃盗35%、傷害16%、詐欺7%、罪を犯すおそれがある『虞犯(ぐはん)』1%でした。18~19歳の女子は、覚醒剤39%、窃盗19%、傷害10%、虞犯4%です。性被害を受けていた女子や、おにぎり1個、放置自転車の窃盗など極めて軽微な事件で少年院に来る例も少な