7月から施行された改定・児童ポルノ法による児童ポルノの所持禁止。正当な理由なく児童ポルノの所持を行っている者に対して、一年間の猶予をもって廃棄することが課せられている。 とはいえ、これまで懸念されたように、どのような物をどのように所持していたら犯罪になるのか。あるいは廃棄する場合も、どのように廃棄すればよいのかはまったく告知されていない。そこで今回、改めて警察庁に対して取材を行ったところ、同庁は「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」として、明確な解答を拒んだ。 この件を含めて、以下、質問事項と警察庁側の回答をお知らせする。 問1:児童ポルノの定義については、法律の条文にも示されていますが、実際に国民が廃棄しなければならないものが、あるとしたら、どのようなものが該当するのでしょうか。 問2:逆に、このような場合は廃棄しなくてよいという例を教えてください。 回答: 児童ポルノとは、児童
![「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」と警察庁…誰にもわからない児童ポルノの廃棄方法 - おたぽる](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7feffca7b8486618ea982e128819d28943a66232/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fotapol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F1408_keisatucho.jpg)