全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。 □出国前72時間以内の検査証明を取得すること ※1 □検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること □新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目(場合によっては6日目)に検査を実施します ※2 □到着する空港等から、その滞在場所まで公共交通機関を使用せずに移動