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新たに1物質を覚醒剤原料に指定します(注意喚起)|厚生労働省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 薬物乱用防止に関する情... ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 薬物乱用防止に関する情報 > 新たに1物質を覚醒剤原料に指定します(注意喚起) 新たに1物質を覚醒剤原料に指定します(注意喚起) 平成30年2月21日 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 本日付けで、「覚せい剤原料を指定する政令」を一部改正し(※1)、新たに1物質を覚醒剤原料として指定しました(政令の施行は本年3月23日)。 新たに覚醒剤原料に指定することで輸出入、製造、流通、所持、使用が規制されます(※2)。 ※1 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第36号) ※2 覚醒剤原料に関する罰則:最高で1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科。 化学名:2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含
2018/12/05 リンク