憲法無効論(けんぽうむこうろん)とは、草案作成から議会審議まで一貫してGHQの統制がおよんだ日本国憲法の成立過程には重大な瑕疵があり無効である、あるいはサンフランシスコ講和条約締結後に失効しているとする論の総称[1][2][3][4]。後者は憲法失効論とも呼ばれる。 GHQの指示を受けて日本政府は1945年11月から大日本帝国憲法の改正案を作成し、1946年2月にGHQに提出して拒否され、その後、GHQの示した案をもとに新たな改正案を作成した[1][5][6][7]。この3月6日案を帝国議会に提出し[6]、6月から10月にかけて審議された[8]。しかし、議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった[2]。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった[2]。 このような中で主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議を通じて若干の修正が行われ