子どものおちんちんについて心配する親、特に母親が増え、アドバイスをする教室がにぎわっています。 「どのようにケアをしたらいいんだろう?」 「むいたほうがいいのかな?」 そうした母親の疑問に、父親がうまくアドバイスできないのも、教室がにぎわう要因のようです。おちんちんをめぐって何が起きているのでしょうか。 (ネットワーク報道部記者 高橋大地)
古典的な数学を応用することで、脳の構造を観察するまったく新しい方法が考案された。それによると、脳は最大11次元で稼働する多次元幾何学的構造なのだとか。 「想像だにしなかった世界が見つかってしまいました」とスイス連邦工科大学ローザンヌ校の神経科学者アンリ・マークラム氏は当時コメントしている。 「脳の小さな断片ですら、こうした物体が数千も7次元を超えて存在していたのです。一部のネットワークでは11次元構造すら見つかりました。」 人は世界を3次元の空間としてとらえる生き物だ。4次元空間でさえまともに想像できないのに、突然11次元と告げられても、何のことやらまるで理解がついていかない。いったいどういうことなのか? 高次元幾何学物体としての脳 この数学的脳モデルは、スーパーコンピューターでヒト脳を再現しようという計画「ブルー・ブレイン・プロジェクト」の研究チームによって作られた。 研究チームは、「代
リンク BLOGOS 「覚せい剤を使ってでも仕事に行かなければ」麻薬で逮捕された経産省キャリア官僚の悲壮な叫び 裁判傍聴芸人の阿曽山大噴火です。今回お伝えするのは、覚せい剤取締法違反(密輸・使用)などの罪で起訴された経産省キャリア官僚・西田哲也被告の2度目の裁判。証人喚問と被告人質問を傍聴してきました。【初公判の記事はコチラ】経産省キャリア官僚が麻薬を密輸 月300時間 1009 users 591 小林幸子(。◕ ∀ ◕。)凡夫 @sateco 私も霞が関官僚をやってた先輩をうつ病地獄からサルベージしたことあるんだけど、メールの文面や電話の声がどんどんおかしくなっていって、ある時点で「これ放っておいたら自殺するかも」と思ったので、ある朝、先輩から「ヘンなメール」が届いた瞬間に、自分の職場に電話して休暇を取り、助けに行った 小林幸子(。◕ ∀ ◕。)凡夫 @sateco 先輩は「とにかく職
(追記) たくさんブクマとトラバありがとう😂😂😂コメント全部読んでるよ〜〜(アイドルスマイル)(※オッさん)😂😂😂 これを読んだ人が周りの妊婦や子供、体が不自由な人やご老人、疲れたサラリーマンとOL、ネコ、とにかくすべての生き物に優しくしてくれたらオレは嬉しい🥺✨生き物に😂サンキュー😂😂😂!!!!! オレは新卒でカタイ会社に入って10年以上仕事ツマンネ😂状態だったんだけど、起業したトモダチに誘われて、えーッすっごい楽しそうだけどオレの新婚生活どうなっちゃうの〜〜〜ッ⁉️ってなってた時に「やりたいことやりな、アタイがいる👍」と背中をプッシュしてくれたカッケェ奥さんなの🥺(自慢) 片付けはチョット苦手だけど、賢くて寛容でキュートなステキな3Kの奥さんなんだ😂😂😂だからワーパパ(って言う?)がんばるね😂✨😂✨😂みんなラブだよ〜〜〜😉🥺😂💕 ----
私は Google のソフトウェアエンジニアとして働いている。とても良い待遇で満足している。 Google の待遇が良いことはイメージとしては知られていると思うが、実際どれくらいの額なのかということはあまり知られていないように思う。そして、出回っている情報には間違っているものも多い。そこで、正しい情報を知ってもらいたいと思い、自分の給料の推移をここに記すことにした。なぜそのようなことをするかは後に述べる。 まず、Google の給料について説明するときは、以下の三要素が重要になる。「基本給」「ボーナス」「RSU」である。このうち、基本給とボーナスは一般的だが、RSU はそうではないので、説明する。例えば RSU を100万円受け取るとする。そうすると、「その時点での100万円分の Google 株を、その次の年から四年間かけて受け取る権利(ただし Google に在籍していることが条件)」
大分市のマンションで2014年、知的障害がある男性=当時(42)=に2階から突き飛ばされて亡くなった男性管理人=同(62)=の遺族が、加害男性の両親に5364万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大分地裁であった。佐藤重憲裁判長は「両親は親権者ではなく、監督義務も負っていなかった」として請求を棄却した。 遺族側は、両親は責任無能力者の損害賠償責任を定めた民法上の「監督義務者」に準じると主張したが、佐藤裁判長は「同居していても見守る法的義務は発生しない」と指摘。さらに、当時70代だった両親と男性との年齢差や体力差、両親に対する男性の普段の暴力なども踏まえ、両親は男性の加害行為を防ぐための監督義務を引き受けていたとはいえないと判断した。 判決によると、男性は14年10月31日、マンション2階の廊下付近の階段から管理人を突き飛ばし、階段下に転落させて死亡させた。 男性は17年7月に傷害致死容
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