労働者が退職すると、会社には、補充要員を探す、引継ぎをするなど多くの仕事が発生します。 そういった準備の時間を確保するため、「労働者が退職する際は、30日前までに会社に退職届を提出しなければならない。」という規則を定めている会社も少なくありません。 しかしこの規則に反して、「今日辞めたい。」と言われた場合、これを引き留めることはできるのでしょうか。 今回は、このような退職までの期間に関する問題についてお伝えします。 退職に関する法律の定め退職に関する法律は、民法に規定がありますが、雇用期間の定めがあるかないかによって、異なります。 雇用期間の定めがある場合民法628条によると、雇用期間が契約によって定められている場合、原則として、労働者はその日まで退職することができません。 ただしやむを得ない事情がある場合は、退職することができます。 例えば、自身の病気や家族の介護などは、やむを得ない事情