![逆転有罪のコインハイブ事件、判決詳報 弁護側は「不当判決」と憤りあらわ - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c654ac43f148afe4918817f168985c8013fabed7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10967.png%3F1581064864)
by Patrick S. 2018年3月12日、「France.com」サイトが突然オフラインになりました。France.comは24年間、観光旅行の予約サイトとして運用されてきたのですが、記事作成時点ではフランス政府公式の英語版にリダイレクトされるようになっています。リダイレクトされた先はフランス政府が運営するサイトであり、このリダイレクトの裏には、「France.com」の所有者とフランス政府による激しい法廷闘争があります。 This man is fighting the French government for control of France.com - The Verge https://www.theverge.com/2018/4/30/17302000/france-website-domain-name-lawsuit-french-government 「Fra
約480万人が登録する大手転職情報サイト「転職会議」に掲載された事実無根の投稿で社会的評価を低下させられたとして、徳島市の企業が、高松市のプロバイダー「STNet」を相手取り、プロバイダー責任法に基づいて投稿者の名前や住所などの開示を求めた訴訟の判決が22日、高松地裁であった。 木村哲彦裁判官は「名誉が毀損(きそん)されたことは明らかだ」として開示を命じた。 判決などによると、昨年10月、「転職会議」の口コミ欄に、原告企業の従業員を名乗る人物が匿名で「社長はワンマン」「管理職に管理能力はない」などと投稿。企業側は訴訟に先立ち、東京のサイト運営会社に投稿者のIPアドレス(インターネット上の住所)などの開示を求める仮処分を東京地裁に申し立て、開示の仮処分決定が出たことから、投稿はSTNetのサービスを経由してなされた事実を把握。今回、投稿者名などの開示を求めていた。 STNetは「投稿者の意見
ツイッター上に娘が死亡したなどとうその書き込みをされたうえ写真を無断で転用され肖像権を侵害されたとして、新潟市の家族がインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求めていた裁判で、新潟地方裁判所は30日、業者に開示を命じる判決を言い渡しました。 このため、娘の肖像権を侵害されたなどとして、東京のインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求める訴えを新潟地方裁判所に起こしていました。 裁判で業者側は「本人の名誉を傷つける記述はなく、家族も写真をネット上に掲載していた」として、肖像権の侵害には当たらないと主張していました。 30日の判決で、近藤幸康裁判官は「誰もが自分の容姿などをむやみに撮影や公表されないよう守られる利益があり、承諾を得ずに多数の閲覧者が拡散できるようにすることは、肖像権の侵害とみるのが相当だ」と指摘しました。 そのうえで、「たとえ家族がネットに写真を掲載していた
タレントの久本雅美さんが出演するビデオを無断で「ニコニコ動画」にアップロードされ著作権を侵害されたとして、ビデオの著作権を持つ創価学会がプロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報の開示を請求し、東京地裁がISPに対し情報開示を命じていたことが分かった。 判決は10月22日付け。アップロードユーザーが利用したISPを運営するGMOインターネットに対し、動画をアップロードしたユーザーの氏名・住所、電子メールアドレスの開示を命じている。 判決によると、動画は2012年11月29日に投稿されたもので、長さは2分6秒。判決文(PDF)の「対応一覧表」によると、創価学会が著作権を持つ「すばらしきわが人生 part2」のうち、「久本が創価学会の池田名誉会長から漫才を褒められて、頭がパーンとなったと話している」部分などが含まれている。いわゆるMADと呼ばれる動画の1つで、現在は視聴できない。 創価学会側は、
インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。 一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ
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