2020年7月21日、最高裁判所において、ツイッターで投稿された画像をリツイートした投稿者らのメールアドレス開示をツイッター社に命じた原判決(知財高裁)に対する上告を棄却する判決がなされました(令和2年7月21日第三小法廷判決・平成30年(受)第1412号)。 リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断(読売新聞オンライン) 本判決では、権利者に無断で画像を投稿したツイートをリツイートした際に、元画像に含まれていた権利者の氏名部分が、リツイートで表示されなくなった場合において、リツイートした者がプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、同項1号の「侵害情報の流通によって」権利者の氏名表示権を侵害したものと判断が示されました。 本判決に関する詳しい事案の概要については、既に多くの報道や評釈等にて言及されているため、本ブログでは割愛します。 (本判決、原審及び一審