米グーグルが提供する地図サービスなどのレビュー(口コミ)で、自身になりすました第三者に通院先の整骨院の悪口を書かれ人格権を損害されたとして、大阪府の女性がサイトの運営会社に投稿記事の削除と慰謝料など11万円の支払いを求めた訴訟の判決が18日、大阪地裁であり、菊地浩明裁判長は同社に記事削除を命じた。 判決によると、投稿は平成30年12月、整骨院の口コミに書き込まれた。《院長先生がすごい不愉快》《治療も痛いだけ。他の場所に行った方がいい》といった内容。女性の氏名と同じアカウント名で書き込まれ、女性は近隣住民から「ネットに悪口を書いている」と疑われ、精神的苦痛を受けたと主張していた。 判決理由で、菊地裁判長は投稿が第三者のなりすましと認定した上で、「整骨院との関係を悪化させかねず、受忍限度を超えることは明らか」とし記事の削除を命じた。一方、運営会社側になりすましと気づくだけの情報がなく、削除義務
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