東京都内のインターネット関連会社が、検索サイト「グーグル」で自社名を検索すると虚偽の検索結果が表示されて名誉を傷つけられたとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は31日、請求を棄却する判決を言い渡した。 判決は名誉毀損(きそん)による検索結果の削除について、「検索結果に公益性や真実性がなく、被害者に重大で回復困難な損害が生じるおそれがある場合に認められる」との判断基準を示した。 原告側は、グーグルで社名を検索すると「詐欺」「詐欺商材」など虚偽の書き込みが表示されるとして、242件の検索結果の削除を求めた。判決は、検索結果が原告の社会的評価を低下させると認めたが、「これらが真実でないと認める証拠はない」などと述べた。